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2020年12月16日(Wed)

寄付金とはE
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」を実施しています。

http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kifunotaika/

この調査の趣旨をより理解していただくということも狙いとして、「寄付金とは?」というテーマで連載します。

今回から、寄付者への何らかの反対給付、つまり、寄付をしたことで何からのお返しがあった場合に、これを「直接の反対給付と考えて寄付金とはしないのか、それとも直接の反対給付と言えるようなものではなく、寄付金と考えていいのか」、この判断基準について見ていきます。

その1回目は、内閣府の認定NPO法人のQ&Aです。




6.認定NPO法人における内閣府のQ&A

1つ目は、認定NPO法人のパブリックサポートテストにおける寄付金についての内閣府のQ&Aです。

NPO法には、パブリックサポートテストにおいて寄付金の定義はされていません。

しかし、内閣府がQ&Aという形で、パブリックサポートテストにおいて寄付としてカウントするかどうかについての判断基準をいくつか出しており、認定NPOの調査をする所轄庁は、このQ&Aに基づいて認定の調査をします。

Q&Aですので、内閣府の一意見ともいえるのですが、実際の認定がこれを判断基準にしているわけですから、大きな影響があり、認定NPO法人は、この基準の影響を大きく受けます。

直接の反対給付についての内閣府のQ&Aの考え方は、集約して言うと、「一般的に流通する商業的な価値のある物品やサービスを受けているか」ということです。

例えば、会報や機関紙などを送るのであれば、その会報や機関紙が、有償で配布されているか、無償で配布されているかがポイントになります。

有償で配布されていれば、それは、一般的に流通する商業的な価値のある物品なので、寄付金にはならないと判断されます。無償で配布されていれば、寄付金としてカウントできます。

団体の報告会も、その報告会が、参加料無料で行われる報告会であれば、寄付金になりますが、茶菓子等がでて、参加費は有料のものであれば、寄付金とはされないようです。

NPOの活動の一環として作成されているグッズについても、そのグッズ、例えば、普及啓発の一環としてピンバッジを作成しているような場合に、そのピンバッジが、一般に販売されているようなものであれば、そのようなものを寄付をいただいた方に送っていれば、それはピンバッジの対価と考えられ、寄付金にならないのが通例です。

クラウドファンディングで、寄付者ごとに送るものに差をつけているような場合で、その送るものが一般的に流通しているものであれば、その送ったものの価値に関わらず、その送ったものの対価と考えられ、寄付金として扱われないようです。

この考え方からすると、赤い羽根募金が寄付として認められるのは、赤い羽根が、一般的に流通する商業的な価値のある商品でないから、ということになります。


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