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2020年12月10日(Thu)

寄付金とはB
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」を実施しています。

http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kifunotaika/

ぜひご回答ください。

今回は、この調査の趣旨をより理解していただくということも狙いとして、「寄付金とは?」というテーマで連載します。

今回は、寄付金の「直接の反対給付がない」という意味です



3.「直接の反対給付がない」とは

寄付金のもう一つの定義は、「直接の反対給付がない」ということです。

「反対給付」とは、その名の通り、「お金を出すと、その反対に何かが給付される」ということです。

通常の売買取引は、当然、反対給付があります。スーツが欲しいから洋服屋にお金を支払うのであり、髪を切ってほしいから美容院でお金を支払うわけです。

しかし、寄付には、「直接の反対給付がない」ということが条件になるわけです。

この「直接の反対給付がない」ということが、「寄付をすると何ももらってはいけない」ということではないことは明らかです。

例えば、赤い羽根募金は、寄付をすると赤い羽根をもらえます。だからといって、「あれは、赤い羽根をもらえるのだから、反対給付を受けており、寄付ではない」という人はいないでしょう。

じゃあ、「直接の反対給付」とは何でしょうか?どこまでの反対給付であれば、寄付と言えるのでしょうか?

「直接の」とついているところが味噌ですね。


次回はもう少しほりさげていきます


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