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2020年12月08日(Tue)

寄付金とは@
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」を実施しています。

http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kifunotaika/

今回は、この調査の趣旨をより理解していただくということも狙いとして、「寄付金とは?」というテーマで連載します。

今回は、寄付金の法律的な位置づけです。


1.寄付金の法律的な位置づけ

 まず最初に、寄付金が法律上、どう位置づけられているのかを見ていきます。

 寄付金といえば、まず思いつくのが、「寄付金控除」です。

 「寄付金控除」は所得税法で位置付けられています。

 しかし、所得税法では、寄付金控除の対象になる寄付金とは何なのか?ということは触れられていません。

 また、認定NPO法人制度では、認定基準の中のパブリックサポートテストで、寄付金(認定NPO法人では受入寄付金といいます)を支払った人が一定数や一定割合必要になりますが、この場合の受入寄付金についての定義はありません。

 法律上寄付金の定義があるのは、法人税法です。法人税法37条7項に寄付金が定義されています。

 法人税法上寄付金がなぜ定義されているのかというと、法人税では、寄付金は他の経費とは違い、損金(経費)になる金額に限度が定められているという特殊な扱いをするからです。

 そして、法人税法上の寄付金は、通常、我々が考える寄付金よりもだいぶ範囲が広いです。たとえば、無利息の貸付なども寄付金になります。

 したがって、法人税法上の寄付金は、あまり参考になりません。

 所得税法やNPO法で寄付金についての定義がないということは、それは、その法律で寄付金について特別な取り扱いをするということではなく、社会通念上の寄付金をそのまま適用するということです。

 それでは、社会通念上の寄付金の定義とは何なのか、ということですが、これは、明確なものがあります。

 「支出する側に任意性があり、直接の反対給付がない経済的利益の供与」ということです。

 次回は、この 「支出する側に任意性があり、直接の反対給付がない経済的利益の供与」ということについて、深堀をしていくことにします


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