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2020年12月06日(Sun)

NPO法人の情報公開制度C
NPO法人における情報公開制度についてみています。

情報公開制度はNPO法人制度の肝になる部分でもあり、非常に特色的なところです。

今回は、所轄庁の閲覧と縦覧です



5.縦覧(NPO法第10条第2項)

 NPO法人設立認証の申請、定款変更の認証申請等があった場合には、申請書を受理した日から1か月間(所轄庁により短縮可)、次に掲げる書類が縦覧されます。

 これにより、誰でも希望すれば縦覧書類を見ることができます。

@ 定款
A 役員名簿
B 設立趣旨書
C 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
D 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書


6.閲覧及び謄写(NPO法第30条)

 NPO法人が所轄庁に提出した、次に掲げる書類は、所轄庁の窓口で閲覧または謄写をすることができます。

@ 前事業年度の事業報告書(過去5年間に提出を受けたもの)
A 前事業年度の活動計算書(同上)
B 前事業年度の貸借対照表(同上)
C 前事業年度の財産目録(同上)
D 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) (同上)
E 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(同上)
➆ 役員名簿(最新のもの
G 定款
H 認証書の写し
I 登記事項証明書の写し

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