• もっと見る

«NPO法人の情報公開制度A | Main | NPO法人の情報公開制度B»

2020年12月01日(Tue)

「受取寄付金の対価性に関する意識調査」
NPO法人会計基準協議会で、「受取寄付金の対価性に関する意識調査」のアンケートを行っています。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlG_YAOTAP_c_fKRVhHOz4VQasy6gjlAnkkLAK_uc0ROxvVQ/viewform


多くの寄付を受けている非営利団体に関係する方(NPO法人だけでなく、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人なども含みます)や寄付をされている方に回答いただければと思います。

個人の意見を述べていただくので、団体の中で何人回答していただいても構いません。

4つの事例を示して、それについてご意見をお聞きしているので、それぞれの事例について、どのような狙いがあるのか、下記に記載します

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



 寄付をいただいた場合に、寄付をいただいた方に対して感謝の気持ちをかたちにして示すことは、多くの非営利組織(広義のNPO)が行っていることかと思います。

 クラウドファンディングで寄付を集める場合には、何らかのお礼(リターン)があります。

 このようなお礼をした場合に、どこまでのお礼であれば、寄付と考えていいのか、どこまでのお礼だと、寄付として扱うことができないのか、この判断はとっても悩ましいです。

 今回、4つの事例を出して、皆さんのご意見をお聞きしています。

 4つの事例について、それぞれの狙いを書きたいと思います。

<事例1>

寄付者には、寄付金額にかかわらず事業報告書を送っています。受取寄付金をいただく際には、事業報告書を送付することは伝えていません。事業報告書は一般の書店では購入することができないものですが、団体のホームページ上では500円で販売しています。実際には、無料配布することも多くあります。

 事例1は、寄付を頂いた方に、有償で販売することもある事業報告書や機関誌などを送る場合です。

 認定NPO法人についての内閣府Q&A3-2-2に「無償で配布される機関誌等を会員が受け取っている程度であれば、対価性がないものとして取り扱われます。」というQ&Aがあります。

 このQ&Aから、無償で配布される機関誌を送るだけなら寄付金として認められるが、有償で配布されることがある機関誌を送ると、寄付金にはならない、という考え方をとられるケースが多くあります。

 有償の機関誌や事業報告書等を送ったら、寄付金として取り扱うべきでないのか、他の要素も考えられないか、ということについて、ご意見をお聞きしています。

<事例2>

10,000円以上の寄付者には、事業報告書とともに、報告書にも記載されている団体の職業訓練施設で製作したペン・ケースを送付しています。ホームページ上でも、そのことは伝えています。ペン・ケースは1,000円程度で一般販売しています。

 事例2は、寄付を頂いた方に、NPOの活動に関連性が深いものだが、一般に販売されているグッズを送る場合です。

 内閣府Q&A3-2-18には、「対価性のある返礼品をお返しした寄附金は、PSTの算入の基礎となる寄附金に該当しないと考えます。」とあります。

 「対価性のある返礼品」というものが、一般に販売されている商品と解釈される例が多いようです。

 NPOの活動に関連性が深いものでも、一般に販売されているものをお返しすると、寄付金にならないのか、他の要素も考えられないのかということについてのご意見をお聞きしているところです。

<事例3>

5,000円以上の寄付者には、団体の事業報告会に無料招待しています。ホームページ上でも、そのことは伝えています。事業報告会は、茶菓子程度が出され、その他の参加者からは、参加費として1,000円いただいています。

 事例3は、寄付を頂いた方に、通常だと参加料を支払う報告会に、無償で招待する場合です

 内閣府Q&A3-2-10では、「会員割引がある場合には、割引金額の多寡に関わらず、賛助会費の全額が寄附金として取り扱うことはできないと考えます。」とあります。

 寄付(賛助会費を含む)を頂いた場合に、なんらかの割引や無償でのサービス提供がある場合には、金額の多寡にかかわらず、寄付金として取り扱われないケースが多いようです。

 何らかの割引や無償のサービス提供があれば、内容や金額の多寡にかかわらず、それだけで寄付金にならないと考えるべきなのか、他の要素も考えられないのかということについてご意見をお聞きしているところです。

<事例4>

インターネットで広報し、5,000円以上の寄付をいただいた方には、法人の活動報告書(ホームページで500円にて販売)を、1万円以上の寄付をいただいた方には、法人の職業訓練施設で作成したペンケース(1,000円で一般販売)を、3万円以上寄付をしていただいた方には、法人のオリジナルTシャツ(3,000円で一般販売)を送ることにしています。

 事例4は、寄付金によりお礼の品に差が出る場合です。

 クラウドファンディングはこのパターンが多いのではないかと思います。

 内閣府Q&A3-2-13では、「寄附金額が1,000円の寄贈者には粗品Aを、寄附金額5,000円の寄贈者には粗品Bをお渡しします。」という寄附募集を行っている場合は、粗品の取得を目的として金銭を支払ったとみなされ、「対価性がある」と考えられます。」としています。

 寄付金額によりお礼の品に差をつけていると、それはお礼の品のための対価であると考えるべきなのか、他の要素も考えられないのか、ということについてご意見をお聞きしているところです。



 
 



 
トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント