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2020年11月23日(Mon)

NPO法人の社員総会F
NPO法人の社員総会について深堀しています。

今回は、、総会の定足数について見ていきます。


4.社員総会の定足数

 NPO法では、社員総会についての定足数の規定はありません。

 ただし、定款変更の際の定足数は、定款に特別の定めがない限り、社員総数の2分の1以上になります。(NPO法25条第2項)

 定款で定めれば、この割合を変えることもできますし、定足数がない、ということも可能です。

 所轄庁では、総会の定足数を社員総数の2分の1以上にすることを勧めてきます。

 東京都の運用方針にも、以下のようにあります。

 (ア) 社員総会の定足数

NPO法人の運営については、法人自治が民主的かつ有効に機能することによって、その健全化が図られるものであり、法人の最高の意思決定機関である社員総会への多数の社員の出席による法人運営に係る重要事項の審議及び決定は、特に重要な意味を持つと考えます。

仮に出席できない場合であっても、議決事項に係る社員の意思の表明は、書面若しくは電磁的方法による表決方法又は他の社員への委任によって行う表決方法が用意されています。

NPO法人の社員総会では、その定足数を社員総数の2分の1以上とするなど、民主的で合理的な運営を行う必要があります。


しかし、これも、さきほどの総会決議事項と同様に、強制力はない規定です。


 正会員が何百人、何千人といるようなNPO法人もあります。

 そのようなNPO法人が、2分の1以上の人から、総会の委任状等を収集するのは膨大な手間がかかることがあります。

 中には、その手間があまりに大変なので、正会員の多くは議決権のない賛助会員になってもらい、正会員を減らすというようなことを考えざるを得ないという本末転倒なケースもでてきてしまいます。

 NPO法人は、何らかの社会問題等について、賛同者を募り、賛同した人たちの集まった、その力で、問題解決につなげていこうという法人です。

 賛同者の中には、その法人の運営に常に関心もある人も多いでしょうが、会費を支払うことで、活動を支えていければ十分という方も多いと思います。

 NPO法では、総会の定足数については、定款で定めれば、制限はありませんので、それぞれのNPO法人が、総会の定数としてどう定めるのが相応しいのかを考えていただければいいのかと思います。


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