2020年11月13日(Fri)
新設されたひとり親控除と改正された寡婦控除➆
令和2年の税制改正項目である、新設されたひとり親控除と改正された寡婦控除について解説しています。
下記のユーチューブにアップした内容をブログにしたものです。 https://www.youtube.com/watch?v=mdqCQFJRQ44 今回は、改正された寡婦控除の詳細です。 |
5.改正された寡婦控除 ひとり親控除が創設され、従来、寡婦控除を受けた人のうち、生計を一にする子供がいる方は、ひとり親控除の制度で改変されました。 一方で、従来の寡婦控除には、生計を一にする子供がいない方でも、受けられました。 配偶者と離婚または死別して、子ども以外の扶養親族がいる女性の方及び配偶者と死別された方は、扶養親族がいなくても受けられました。 これらの方は、ひとり親控除の対象になりません。 しかし、もともと寡婦控除が戦争未亡人の方を対象にしてできた制度であることを考えると、生計を一にする子供がいない人について、寡婦控除までなくしてしまうというわけにはいかなかったのでしょう。 従来、寡婦控除が受けられていた方については、合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除を残しました。 改正された寡婦控除の要件は以下の通りです @ 合計所得金額が500万円以下 A その者と事実婚の人がいない B 離婚の場合には、扶養親族がいる(死別の場合には扶養親族がいなくても受けられる) 控除額は、27万円です |