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2007年06月26日(Tue)

新公益法人の影響
NPO法人と新公益法人がどのような違いがあるのかを見ています

 今までの話は、税制上のことを考えると

@法人税が原則非課税である必要もないし、寄付金の優遇措置も受ける必要がなければ、「一般社団法人等」

A 原則非課税である必要があるが、寄付金税制の必要がなければ、NPO法人

B  寄付金の優遇措置(みなし寄付金や寄付した側の寄付金控除等)が必要な場合には、

(a)「一般社団法人等」となった上で公益認定を目指す道と、

(b)「NPO法人」となった上で認定NPO法人を目指す道があり、

 どちらがいいかは、「公益認定を受けること」と「認定NPO法人になること」のどちらが難しいか、あるいは、どちらが認定後の行政の監督が厳しいかによるのではないか。


ということを述べました


今回は、それらを受けて、新公益法人制度ができることで、今後どのようなことが起こりそうか、予想をしていきます。

私の予想や、他の方のご意見などを参考にさせていただきます。

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1. 新財団法人商法が増えるのではないか

 シーズの松原さんが「非営利法人」という雑誌の中で書かれていた内容なのですが、「新財団商法」が増えるのではないかということです。

 新公益法人では、営利法人と同様に簡易に設立できる「一般社団法人、一般財団法人」、公益認定を受けた「公益社団法人、公益財団法人」、現行制度の公益法人で新制度に移行するまでの法人である「特例社団法人、特例財団法人」の3種類(全部で6種類)の法人があります。

 こんな複雑なことは一般の人ではわからないだろうから、誰でもできる「一般財団法人」であっても、「私は財団法人の理事長です」といって誤認させようとする新たな悪徳商法がでてくるのではないか、ということです。

 今でも「NPO法人」といって悪徳商法をする人が絶えませんが、確かに「財団法人の理事長です」なんていうと、もっと容易なのに、行政からのお墨付きがあるような感じがしますね。


2. 既存の公益法人がNPO法人に流れてくるのではないか 

 これは、NPO会計税務専門家ネットワークの赤塚さんのご意見ですが、既存の公益法人(財団法人、社団法人)がNPO法人に組織替えしてくるのではないか、ということです。

 既存の公益法人は、制度移行後5年の移行期間中は現行制度のままで「特例社団法人、財団法人」として存続できることになっています。

 しかし、5年の間には、「一般社団法人、一般財団法人」となったうえで公益認定を目指す必要が出てきます
 
 その中には、公益認定を獲得できそうもない既存の公益法人もたくさん出てくると思います。

 そのような公益法人が、「一般社団、財団法人」にとどまっていると、今まで原則非課税であったものが原則課税になってしまいます。

 そこで、原則課税を避けるために、NPO法人になるところがたくさん出てくるのではないか
、ということです。


3. 寄付金の優遇措置を受けたいNPO法人が公益社団を目指すのではないか 

 公益認定を受けた「公益社団、財団法人」の税制優遇措置はまだよくわかりませんが、基本的には認定NPO法人と同じようなものではないかと思います。
 
 そうすると、寄付金の優遇措置などを受けたい法人は、NPO法人として認定NPO法人を目指す道と、一般社団法人、財団法人となった上で公益認定を目指す道があります
 
 どちらがいいかは、公益認定の難易度によってくるのではないかと思います。
 
 認定NPO法人は、まだ3桁にも行かないくらい難易度も高く、複雑です。
 
 もし公益認定が認定NPOになるよりも容易であれば、既存のNPO法人が一般社団法人となった上で公益認定を目指すところが相当出てくるのではないかと思います
 
 公益認定の難易度が認定NPO法人並みであれば、逆に、2で述べたように、既存の公益法人がNPO法人に流れてくるのが相当激しくなるのではないかと思います。


 しかし、わかりにくい制度ですね。

 シーズの松原さんは、同じ「非営利法人」の2006年4月号で次のように述べられています


 「新しい公益法人制度とNPO法人制度を並存させて、どういう制度ならば民間非営利公益活動が活性化するのか、実験してみるのがいいのではないか。

 そして、新しい公益法人制度が優れていればそちらに統合し、NPO法人制度が優れていれば逆方向に統合する。

 どちらも一長一短で、それぞれメリットがあれば両方存続させる。

 そのような社会実験をして見るのがいい。

 そうしていくうちに10年単位で日本の公益活動に相応しい制度のあり方も見えてくるように思う



 あまり否定的に見ないで、積極的に考えていくことにしたいと思います


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