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2020年11月05日(Thu)

新設されたひとり親控除と改正された寡婦控除A
令和2年の税制改正項目である、新設されたひとり親控除と改正された寡婦控除について解説しています。

下記のユーチューブにアップした内容をブログにしたものです。

https://www.youtube.com/watch?v=mdqCQFJRQ44

今回は、従来の寡婦(寡夫)控除の内容です。


(2)従来の寡婦控除の制度

従来の寡婦控除がどのような制度であったのかを見ていくことにします。

未婚、離婚、死別という3つの分類で、それぞれ女性、男性の順で見ていきたいと思います。

@ 女性の未婚の場合

寡婦控除の適用はありませんでした。


A 女性の離婚の場合

(イ) 生計一の子供がある場合

離婚された後に、生計が一の子供がいる、つまり、子供を扶養しているような場合には、以下のような控除があります。

合計所得金額が500万円以下の場合には、35万円の控除

合計所得金額が500万円超の場合には、27万円の控除


(ロ) 子以外の扶養親族がいる場合

離婚された後に、例えばご両親などを扶養されている場合には、合計所得金額にかかわらず27万円の控除がありました。

(ハ) 扶養親族がいない場合

離婚された後に、子供はすでに独立され、ご両親を扶養する必要もないなどの場合には、寡婦控除の適用はありませんでした。

B 女性の死別の場合

死別された場合については、基本的に、離婚の場合と同じですが、扶養親族がいない場合でも、合計所得金額が500万円以下なら、27万円の控除があるというところが違いです。

このことの意味は、終身で寡婦控除が受けられるということです。


C 男性の場合

男性の場合には、離婚または死別して生計一の子供がいる場合で、合計所得金額が500万円以下である場合に限り、27万円の寡夫控除がありました。

つまり、離婚してひとりで子育てをしなければいけない場合に限り、所得制限を設けたうえで控除がある、ということです。


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