興行は、原則として、興行にかかる出演者などがアマチュアであるかプロであるかは問いません。
しかし、興行業にあたるものであっても、非課税とされるものがあります。
それが、収益を目的といない「慈善興行」、いわゆるチャリティコンサート等と、アマチュアが出演する興行で、低廉な入場料で運営されているものです。
これらは、一定の要件に該当した場合には、あらかじめ税務署長の確認を受けた場合には、収益事業の興行業には該当しないものとして取り扱います。
それぞれ、詳しく見ていくことにします。
(1) チャリティコンサート
法人税基本通達で興行業にならないチャリティコンサートは、以下のように掲げられています。
催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行チャリティコンサートのよる収益金を支出するのは、その団体が自ら行う事業ではなく、例えば社会福祉団体等に寄付をすることを目的とするものでも構いませんが、入場者がそのことを承知して入場料を支払うものでなければいけません。
しかし、
「社会福祉等のために支出されるもの」は、これまでのところ、かなり狭く解釈されており、公益目的事業であれば、何でもいいというわけではありません。以下のような支出が該当します。
イ 学校教育法に規定する学校及び私立学校法の法人の設置する学校
ロ 社会教育法の社会教育関連団体又は公民館が行う社会教育
ハ 青年学級振興法第二条の青年学級
ニ 日本赤十字社がその目的を達成するために行う業務(社会教育を含む)
ホ 社会福祉法の規定により届出をし、又は許可を受けて経営する社会福祉事業
ヘ 更生保護事業法による更生保護施設
ト 生活保護法による保護施設
チ 児童福祉法による児童福祉施設
リ 母子および寡婦福祉法による母子福祉施設
ヌ 老人福祉法による老人福祉施設
ル 身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設
ヨ 知的障害者福祉法による知的障害者援護施設 しかし、そうすると、チャリティコンサートを実施して、その収益の全額を、国際協力のために寄付をするような場合には、興行業とされて、課税後の金額しか寄付できないことになってしまいます。
NPO等が主たる目的のために催すものは、この規定を受けられるように運用を改善してほしいところです。