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2020年10月22日(Thu)

興行業A
NPO法人等の法人税の収益事業についてみています。

政令で定める34業種のうち、興行業についてみていきます。

今回から、収益事業にならない興行業について、見ていきます

1回目は常設の美術館、博物館等です


 常設の美術館、博物館、資料館等で、主として所蔵品(他の所有のもの、保管品を含む)を展示して観覧させる行為は、興行業のうち、「見せ物」に似ていますが、興行業にはならず、非課税扱いになります。(法人税基本通達15-1-52(注))

 展示行為は、「見せ物」を企画、演出する行為を伴わないのが通例であるためです。

 しかし、常設ではない、一時的に他の所有物を借りてこれを有料で不特定多数の者に観覧させる行為は、興行業に該当すると考えられます。

 また、動植物園のように一定の施設内において回遊する自体が娯楽、移管的要素を持つ施設の場合には、常設の博物館と解釈されるものではなく、遊覧所業に該当する可能性があります。


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