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2020年10月13日(Tue)

周旋業
NPO法人等の法人税の収益事業についてみています。

政令で定める34業種のうち、周旋業についてみていきます。


1.周旋業とは

周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいいます。

例えば、不動産仲介業、債権取立て業、職業紹介書、結婚相談所等が該当します。

事業者ではなく一般の人を対象とするものが周旋業になります。

事業者の行う事業を対象とすれば、代理業、仲立業、問屋業になります。


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