2020年07月13日(Mon)
家賃支援給付金@
家賃支援給付金の申請要領がアップされました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf 今回から、家賃支援給付金について、非営利法人の視点から、どのような制度で、給付額はどのようになっているのか、どのような要件を満たしていれば申請できるのかを見ていくことにします。 |
1.家賃支援給付金とは 家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する法人の事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付するものです。 <解説> ここでポイントは2つあります。 @ 「5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する」とあるように、「5月以降に売上(事業収益等)が大幅に減った」法人が対象です。 持続化給付金は、1月〜12月のどこかの期間に売上が大幅に減少することが要件でしたが、家賃支援給付金は、5月〜12月の間に売上が大幅に減少と、期間が狭まっています。 A 「地代・家賃の負担を軽減することを目的として」とあるように、地代や家賃を支払っていることが要件です。 非営利法人の中には、事務所の家賃の支払いを免除されているような法人も見受けられますが、家賃の支払いがない法人は、この給付は受けられません。 2.給付の対象 資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法 人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。 <解説> この要件は、持続化給付金と同じで、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人などの非営利法人も対象になります。 ただし、宗教法人は対象外です。 3.給付額 申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。 (最大 600 万円) これは次回以降に詳しく見ていきます。 4.申請の期間 給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。 電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。 <解説> 7月14日に申請開始ですね。 締め切りが2021年1月15日までなのは持続化給付金と一緒です。 次回以降にもう少し細かい要件を見ていきます。 |