2020年05月17日(Sun)
納税猶予の特例制度B
新型コロナウイルスに関する特例のうち、納税猶予の特例制度についてみています。
国税庁に出ている説明資料から、私が解説を付け加える形で進めたいと思います。 納税猶予の特例制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について @ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、 A 国税を一時に納付することができない場合に 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。 今回は、収入の減少要件について、FAQから見ていきたいと思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf |
問 20 新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響による収入の減少とは何か。 (答) ○ 例えば、納税者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少があった場合が該当します。 問 21 収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響であることを証明する必要があるか。 (答) ○ 申請の際に、新型コロナウイルス感染症等が事業に与えた影響を、申請書にあらかじめ記載してある項目(例えば「イベント等の自粛で収入が減少」)の中から選んでチェックしていただければ結構です。 <解説> 納税猶予の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少」が要件です。 その際に、収入の減少が「新型コロナウイルスの影響」なのかどうかの因果関係の説明がどれだけ求められるのか、ということが問題になります。 FAQでは、その因果関係はかなり広く取られることがわかります。 申請書では、新型コロナウイルスの影響について、以下の4項目が示され、その中で1つ以上を選ぶことになっています。 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_07.pdf □ イベント等の自粛で収入が減少 □ 外出自粛要請で収入が減少 □ 入国制限で収入が減少 □ その他の理由で収入が減少 「その他の理由」の場合はその理由を簡記することになっています。 続きを次回見ていきます。 |