2020年05月11日(Mon)
持続化給付金と非営利法人(申請後の流れ)
持続化給付金の内容について、非営利法人(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人等)の観点から説明しています。
「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け)を紹介して、それに解説をつける形で進めています。 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf 今回は、申請後の流れについて見ていきたいと思います。 要領のP20の内容になります。 青字が要領の内容、黒字と赤字は私の解説です。 |
■ 申請後の流れ 申請頂いた内容・証拠書類等の確認をさせて頂きます。 不明な点が発生した場合、入力いただきましたメールアドレスへ連絡をさせて頂きますので、連絡が入りましたらマイページで内容をご確認いただき、対応をお願いします。 申請内容に不備等が無ければ、2週間程度で事務局名義にて申請された 銀行口座に振り込みを行います。 なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知) を発送させていただきます。 通知が到着した際には内容をご確認ください。 ※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。 <解説> 「申請内容に不備等が無ければ、2週間程度で事務局名義にて申請された 銀行口座に振り込みを行います。」とあります。 つまり、2週間がめどで入金がされるということです。 一方で、NPO法人等の特例には、以下の文言があります。(P37) ※本特例を用いる場合には、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。 つまり、NPO法人等の特例を使うと、2週間よりも長くなる場合があるということです。 なぜでしょうか? 原則では、添付書類として、法人税確定申告書別表(一)と法人事業概況説明書という税務署に提出した書類を添付します。 法人事業概況説明書の月別売上の内訳に、記載があれば、数字の裏付けが確認できたと考えて入金までの時間が早いのではないかと思います。 一方で、特例を使う場合には、NPO法人の場合には、活動計算書を提出しますが、月別の売上の記載などはありませんので、その確認に時間がかかるということではないかと思います。 ただし、特例の中で、さらに、「月次の収入を確認できない場合は、対象月の属する事業年度 の直前の事業年度の月平均の年間収入と対象月の月間収入を比較する」という方法が認められており、この方法をとる場合には、月別の売上(事業収益)は必要ないので、給付まで早いかもしれません。 「月次の収入を確認できない場合」とあるので、この特例を使えるのはかなりレアケースなのかもしれませんが、今の段階ではどこまでこの特例が使えるのかはちょっとわからないところがあります。 |