2020年05月06日(Wed)
持続化給付金と非営利法人(NPO法人等の特例�A)
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持続化給付金の内容について、非営利法人(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人等)の観点から説明しています。
「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け)を紹介して、それに解説をつける形で進めています。 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf 非営利法人には、原則的な計算方法以外に特例の計算方法が認められています。 今回は、特例を選択した場合の給付額の計算方法についてみていきます。 「持続化給付金申請要領」のP37に記載されている内容です。 青字は要領に記載されていること、黒字と赤字は私の解説です。 動画でも説明しているのでご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=bdsVZdXy0Ys&t=1138s |
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B-7 NPO法人、公益法人等の特例
<給付額の算定式> S = A − B × 12 S:給付額(上限200万円) A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入 B:対象月の月間収入 ※A・Bは、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式 会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動に よって得られた収入(公益法人等の場合、国・地方公共団体からの 受託事業による収入を含む。)のみを対象とする。 <解説> 1.給付額について 「特例」を選択した場合の、給付額の算式です。 「原則」と何が違うのでしょうか? 算式は、「原則」といっしょです。 ※で、寄付金、補助金、助成金等を除く旨が記載されていますが、これは「原則」も同様と思われます。 「事業収益」が対象という意味です。 括弧書きで、「公益法人等の場合、国・地方公共団体からの 受託事業による収入を含む」とありますが、当然、民間からの受託事業収入も含みます。 それでは「原則」と「特例」の違いは何か、というと、「原則」は、法人税法上の収益事業の事業収益であったのに対して、「特例」は非収益事業の事業収益も含んだ、法人全体の事業収益(本業による収益)を指していることです。 イベントや講習会などの参加料や受講料は、多くの場合、非収益事業です。 収益事業は、法人税法で定める34業種を継続的に事業場を設けて行う場合には課税されますが、34業種の中の技芸教授業(人に何かを教える事業)は、22の業種に限定列挙されており、NPOなどが行う多くの技芸教授業は、22の限定列挙された事業に該当しないからです。 ※技芸教授業については、下記をご覧ください。 https://blog.canpan.info/waki/archive/578 つまり、原則で計算する場合には、技芸教授業の事業収益がカウントされないが、特例で計算する場合には、技芸教授業の事業収益がカウントされるという可能性が高くなります。 「原則」よりも「特例」のほうが給付額が多くなるという可能性は充分あり得ると思います。 例をあげて説明します。 前期の収益事業の事業収益合計が200万円、非収益事業の事業収益合計が300万円とします。 今期の対象月(2020年4月と仮定します)の収益事業の事業収益が10万円、非収益事業の事業収益が10万円とします。 「原則」で計算すると、給付額は、以下になります。 200万円−10万円×12月=80万円 「特例」で計算すると、給付額は、以下になります。 500万円(200万円+300万円)−20万円(10万円+10万年)×12月=260万円>200万円 ∴200万円 「原則」で計算すると給付額は80万円ですが、「特例」で計算すると、給付額は200万円になります。 こういうことも起こりえます。 新型コロナウイルスの影響は、イベントや講習会の中止など、非収益事業で起こる可能性が高いですので、「特例」で申請をしたほうが給付額は多くなる法人は多くなるのではないか、と思います。 そもそも、持続化給付金の趣旨からしても、収益事業という行っている事業の一部が減少したことよりも、法人全体の収益が減少している場合にそれを支援するというのが趣旨ですので、「特例」とはいいますが、本来はこれが原則ともいえるかと思います。 次回は、持続化給付金を受給するための要件である、50%以上減少した場合の計算方法について、「特例」を使った場合の計算方法の特例をみていきたいと思います。 |







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