2020年05月02日(Sat)
持続化給付金と非営利法人(売上減少要件)
持続化給付金の内容について、非営利法人(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人等)の観点から説明しています。
「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け)を紹介して、それに解説をつける形で進めています。 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf 今回は、売上減少に関係する部分を見ていきます。 非営利法人には、特例があるのですが、今回は原則を見ていきたいと思います。 |
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。) が存在すること。 ※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で 事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。 <解説> 給付対象者の3つ目の要件です。 持続化給付金は、「新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくために支給するもの」です。 「特に大きな影響を受けたかどうか」を、事業収入が前年同月比で50%以上減少した、ということで判断します。 そして、50%減少したかどうかは、2020年1月から12月の1年間のどこかの月で1月でも減少して入ればOKということになります。 持続化給付金の申請期間は、2021年1月15日までです。 2020年1月から12月のどこかの1月で50%以上前年同月よりも事業収入が減った月があれば、持続化給付金の申請をすることができます。 問題は、ここでいう「事業収入」とはどんな金額なのか、ということです。 株式会社であれば、「売上金額」のことであり、それほど迷いはありません。 しかし、非営利法人の場合には、この「事業収入」をどう考えるのかが難しいですし、「事業収入」をどう考えるのかによって、持続化給付金を受けられるかどうかも違ってくるし、給付額にも影響が出てくる可能性もあります。 非営利法人の場合に、事業収入はどの金額を指すのか、ということについて、要領では、明確に書かれていませんが、以下のように考えます。 「収益事業の損益計算書に計上されている事業収益」 事業収入は、「確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする」とあります。(要領P6) 営業外収益、特別損益等は入りませんので、非営利法人に置き換えれば、本業の収益とは関係のない雑収入等は入らないと思われます。 受取会費や受取寄付金、受取助成金等については、P36の特例で「事業収入」から除かれることが明記されていますので、「原則」でも除かれると思われます。 法人税申告書に記載する「売上金額」ですから、記載するのは、法人税の計算の基礎となる「収益事業の損益計算書」に計上されている本業の収益である「事業収益」になると考えられます。 しかし、そうすると、例えば、イベントの参加料のようなものは、収益事業にならないことが多く、このような収益が減った場合に、持続化給付金の対象にならないということも考えられます。 そこで設けられているのが、要領のP36にある、「NPO法人や公益法人等特例」です。 特例については、もう少し後で説明することにします。 次回は、収益事業の損益計算書の事業収益を使う「原則」の方法について、具体的な給付額がどうなるのか、などを詳しく見ていくことにします。 |