2020年04月26日(Sun)
NPO法人について(定款A)
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NPO法人の特色を考えてみています。
定款についてみていきます。 NPO法11条で定款に掲げる事項として掲げられているものについて、順にみていくことにします。 |
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1.目的 法人は法令の規定に従い、定款に規定された目的の範囲内において権利を有し、義務を負いますので、法人の権利能力の範囲が明確になるように、目的を具体的に記載する必要があります。 東京都の定款例では次のように述べられています。 (1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること等を明らかにするため、目 的には、 @受益対象者の範囲、 A主要な事業、 B法人の事業活動が社会にもたらす効果(どのような意味で社会の利益につながるのか)や法人としての最終目標等 を具体的かつ明確に伝わるよう記載してください。 (2)専門用語や一般的でない表現等は、平易な表現に置き換えたり、専門用語の後に括弧書き で解説を加えるなどしてください。 (3)会員などの構成員相互の利益を目的とすることは、 「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄 与すること」という特定非営利活動法人の目的とは認められません。 2.名称 東京都の定款例には、次のように書かれています。 (1)名称に法令上の制限はありませんが、国や自治体の機関等と誤認するおそれのある名称、 特定の個人や企業等団体の名称を用いることは、特定非営利活動法人の名称として不適当で す。また、他の法律で使用が禁止されている名称もあります。 なお、登記上名称に使用できない文字や記号もありますのでご注意ください。 (2)英文名や略称を付ける場合は、次のように表記します。 また、英文名を□□□□といい、略称を○○会とする。 3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 別表に掲げる20項目のいずれかに属する活動を記載します。 4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地 所在地として地番まで書くのかどうか、という問題があります。 このことは、以前の記事に書きましたので、それをご覧ください。 https://blog.canpan.info/waki/archive/1188
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