• もっと見る

«NPO法人とは(理事・監事・理事会D) | Main | NPO法人について(定款A)»

2020年04月25日(Sat)

NPO法人とは(定款@)
NPO法人の特色を考えてみています。

今回から定款についてみていきたいと思います。


1.定款とは

定款は、法人の基本ルールを定めたものです。

NPO法人は、NPO法はかなり簡素に作られており、それぞれの法人が自分たちが作ったルールに基づいて運営することが重視されています。

しかし、現実には、自分たちの運営のルールを決めた定款について、その内容をほとんど知らずに運営している法人が多いようです。

定款に記載する事項は、以下に分かれます。

(1) 絶対的記載事項

定款に必ず記載しなけばならない事項を絶対的記載事項といいます。

(2) 相対的記載事項

定款に記載を欠いても、定款自体の有効、無効に関係がないが、定款に記載しなければ効果が生じない事項を相対的記載事項といいます。

(3) 任意的記載事項

 定款に記載しておかなければその事項について効力が生じなくなることはないが、団体が必要に応じて定款に記載できる事項を任意的記載事項といいます。

2.NPO法の規定

NPO法第11条では、定款に掲げる事項として、以下の事項を定めています。

一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
九 会計に関する事項
十 事業年度
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 定款の変更に関する事項
十四 公告の方法

このうち、十一は、その他の事業を行う場合に記載すべきものですので、その他の事業を行わない場合には記載する必要はありません。

それ以外の項目は、絶対的記載事項になります。


次回から、それぞれの定款記載事項についてみていくことにします。


トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント