1.NPO法における理事会の位置づけ
まず、大前提として、
NPO法で、理事会は任意機関であり、理事会を設置することは義務ではありません。しかし、大部分のNPO法人は、定款で理事会を設置していると思います。
NPO法の任意機関ですので、理事会について法律での規制はありません。
定款で決めたルールに従って運営していきます。
2.理事会についての規定
理事会については、定款で定めます。
東京都のモデル定款を例にして、説明します。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項<解説>
所轄庁のモデル定款の多くは総会主導型です。
NPO法では、定款の変更と解散、合併が総会の法定決議事項ですが、それ以外は自由です。
理事会主導型にする場合には、理事会で決議する事項を増やしていくといいかと思います。
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により 招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内 に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければな らない。 <解説>
モデル定款では、14日、5日になっていますが、法に定めはありませんので、理事会の規模などを考えて設定していただいて構いません。
(理事会の議長)
第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 <解説>
NPO法17条に、「特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する」とあります。
定款で定めれば、過半数という議決要件を加減することもできます。(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加 わることができない。 <解説>
理事会に出席できない者の表決権の行使について、書面での行使を認める場合には、定款で定めておく必要があります。
書面だけでなく、メール、FAX等での表決権の行使を認める場合には、「電磁的方法」を加える必要があります。(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記 すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項