1.NPO法の規定
NPO法第18条に、以下のように規定されています。
監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
5つの役割があるということです。
1つ1つ見ていきたいと思います。
(1)業務執行の監査理事の業務執行が形式的に法令や定款の定めにや内部規則類に合致しているかだけでなく、実質的にみて妥当性を持っているかどうかについても行うことができます。
(2) 財産状況の監査法人の帳簿や証憑書類、預金通帳等をチェックします。
(3) 不正行為等の報告監査の結果、法人の業務や財産に関し不正行為や法令定款に違反する重大な事実を発見した場合には、監事は社員総会または所轄庁に報告しなければいけません。
(4) 社員総会の招集(3)の報告をするために、監事は社員総会を招集することができます。
(3)の報告は、通常総会でできれば、監事が招集する必要はありませんが、通常総会を待っていられない場合には、臨時に社員総会を招集できます。
(5) 理事に意見を述べること監事は、理事の業務執行や法人の財産状況について、理事に意見を述べることができます。
そのことで理事がその業務執行等の改善を図ることを期待しています。
2.監事の兼職禁止
監事は、理事または特定非営利活動法人の職員を兼ねてはいけません(NPO法19条)
理事には兼職禁止規定はありませんので、職員が理事になることができます。
しかし、
監事は、独立性が重視されますので、職員が監事になることは認められていません。