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2020年04月16日(Thu)

NPO法人とは(理事・監事・理事会@)
NPO法人の特色を考えてみています。

今回から、理事、監事、理事会などについてみていくことにします。

今回は、理事についてみていきます。


1.理事とは

理事は、NPO法人の業務について、NPO法人を代表します。(NPO法第16条)

代表するということは、法人の機関である理事が、法人のために行為をするときに、その行為は法人自体の行為とされ、その法律効果はすべて法人について発生するということです。


2.理事の人数

NPO法人では、理事は3人以上置かなければいけません。

ただし、理事会の設置はNPO法では義務ではありません。

しかし、多くのNPO法人は定款で理事会を設置していると思います。


3.理事の責任

理事は、法人からの受任者として「善良な管理者の注意」義務をもって、その職務を遂行する義務を負います。

「善良な管理者の注意義務」とは、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のことです。

この善管注意義務に違反して法人に損害を与えた場合は、賠償義務を負います。


4.理事の選任

設立当初の理事は、定款で定めます。(NPO法第11条第2項)

設立後の理事の選任方法は、定款の定めます。

通常は、社員総会で選任しますが、定款に理事会等で選任すると定めることも可能です。


5.定款による代表権の制限

NPO法人における理事の代表権は、定款で制限することができます。(NPO法16条但し書き)

大部分のNPO法人は、理事長あるいは代表理事といわれる人に代表権を制限していると思います。

代表権を定款で制限した場合には、その代表権を有する者以外の理事日手は、登記をする必要がありません。


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