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2020年03月28日(Sat)

新型コロナウイルス感染症に関するFAQ
国税庁から、ようやく新型コロナウイルス感染症に関するFAQが出ました。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf?fbclid=IwAR2Z8Ip-fZxzji11A81K7h3Ev2CSnBUbebmU_th0G3CPgfRfcSMUv7cCuq8

法人が関係する部分について取り上げることにします。

下記の内容はユーチューブにもアップしています。

https://www.youtube.com/watch?v=sHgGN4xKMGY&t=12s


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国税庁のFAQは、要約すると以下のようなことが述べられています。

@法人税については、個人の所得税とは違い、申告期限等の一括延長の制度はない。

Aしかし、税務署へ個別に申請することで申告期限等が延長される制度がある。

B具体的に個別申請により申告期限等が延長されるのは下記のような場合

・ 税務代理等を行う税理士(職員を含む)が感染したこと

・ 納税者や役員、経理担当者が入出国が制限されたこと

・ 経理担当者が感染したり、経理担当部署を相当期間閉鎖しなければならなかったこと

・ 学校の臨時休業等のため、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

・ 感染症拡大のため、定時株主総会の開催時期を遅らせたこと

C 申告期限等の延長の個別申請をする場合には、その事由がやんだ日からおおむね1月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する。

D 申請書を提出するかわりに、申告書に延長をする旨を記載し、新型コロナウイルス感染症に関連して申告、納付ができない具体的事実を記載すればOK。

E 新型コロナウイルスの感染により売上が減少したことで資金繰りが悪化して、期限までに国税の納付が困難な場合には、納付の猶予制度を利用できるので、所轄の税務署の徴収担当に電話をする

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問1.《一括延長の対象とされていない手続の期限延長》

他の税務手続について、申告期限等は延長されますか。

〇 今回の申告期限等の延長の対象(申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税)とされていない手続(法人税や相続税、酒税など)については、従来どおりの期限となります。

〇 しかしながら、地震等の自然災害、火災等の人為的な災害、申告等をする方の重傷病など、災害その他やむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方(企業)については、税務署へ申請していただくことにより、申告期限等が個別に延長される制度があります。

○ 国税に関する期限の個別延長制度につきまして、ご不明な点がございましたら所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。

※ 個別の申請により延長が認められる「やむを得ない理由」の具体的な事例については、次の問2をご覧ください。


問2.《期限の個別延長が認められるやむを得ない理由》

新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。

〇 新型コロナウイルス感染症(以下、この問では「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。

〇 今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(国税通則法 11 条、国税通則法施行令3条3項、4項)。

※ この個別延長を申請する際には、申告・納付等を行うことができない状況を確認させていただくことになりますので、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、参考となる具体的な事実を申請書に記載してください。
〔個人・法人共通〕

@ 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

A 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

B 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

➣ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

〔法人〕

C 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと(「2 申告・納付等の期限の個別延長関係」問3参照)

<以下、個人なので省略>

<具体的なケースにおける期限の個別延長について>

問3.《株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長》

当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催時期を例年よりも遅らせることを検討しています。そのため、当期については決算の確定が大幅に遅れ、期限までに法人税の申告手続をすることができません。

このような理由は、国税の申告・納付等の期限の延長が認められる理由に該当するとのことですが、消費税の申告・納付等の期限についても延長が認められますか。

法人税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催が延期され、申告期限までに決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められます。(注)

消費税及び地方消費税については、法人税の場合と異なり、確定した決算に基づいて申告を行うものではありませんので、定時株主総会の開催延期により決算が確定しないという理由だけでは、その期限を延長することはできません。

〇 しかしながら、定時株主総会の開催延期という理由以外にも、例えば、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、決算書類や申告書等の作成が遅れ、期限までに消費税及び地方消費税の申告・納付等が困難な理由がある場合には、期限の延長が認められます。

(注) 法人税に関しては、国税通則法による期限の延長のほか、定時株主総会の開催時期の都合で決算が確定しないという理由があれば、法人税法 75 条の規定による期限延長の申請を行うことができます。

なお、この規定による延長期間については利子税を納付しなければなりません。

〔参考〕
「定時株主総会の開催について」(法務省ホームページ)
法務省によると、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合は、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものとされています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

問4.《資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長》

新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化しており、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況です。

このような場合に、納付等の期限を延長することができますか。


〇 国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です。

〇 一方で、様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々への救済措置として、納付の猶予制度が設けられています。

※ 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。

〇 従いまして、お尋ねのような資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになりますが、納期限前であっても、納付の猶予制度に関するご相談は可能ですので、まずは、所轄の税務署の徴収担当に電話にてお問合せください。

問5は相続税の申告のため省略


<期限の個別延長の手続>

問6.《個別延長のための申請手続の期限について》

申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。

〇 災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

〇 なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に付記
していただいても結構です。

@ 申告・納付等の期限の延長を申請する旨

A 新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実


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