2020年03月14日(Sat)
新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予制度
国税庁のホームページに、
「今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください。 」という案内が掲載されていました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf |
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合に、 税務署に申請することにより、 次の要件のすべてに該当するときは、 原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められるという制度です。
要件とは、以下になります。 @ 国税 を 一時に納付することにより 、事業の継続又は 生活の維持を困難にするおそれがあると認められる こと 。 A 納税につい て誠実 な意思を有する と 認められること 。 B 換価 の 猶予を受けようとする 国税以外 の国税の 滞納が ないこと 。 C 納付すべき 国税 の納期限(注1)から 6 か月 以内 に申請書が提出され ていること。 D 原則として 、 担保の 提供 がある こと。 担保が不要な場合があり ます。 「事業に著しい損失を受けた場合」にも認められますので、新型コロナウイルスの影響で業績が急激に落ち、一時に納税をすることが難しい場合も認められると思われます。 あくまでも納税の猶予制度ですが、新型コロナウイルスの影響で資金繰りが非常に苦しくなった場合などは、検討してみてもいいかと思います。 |