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2020年03月11日(Wed)

新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&AB
新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aを解説しています。

2つのQ&Aのうち、今回は1つ目のQ&Aを取り上げます。

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_01



1. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

A:NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。

この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。

また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。

その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

(出典:「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」P51〜52)

上記を御参考にしていただき、社員総会について、柔軟な方法による開催を御検討ください。


<解説>

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、従来は、多くの人が集まって総会を開催していたが、今回はどうするのか、迷う法人も多いのではないかと思います。

内閣府のQ&Aでは、総会は毎年1回開催することになっているので、総会を省略できないとしたうえで、2つの選択肢を示しています。

@ 書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」を行う

この方法では、社員全員が書面又は電磁的記録により同意することが必要です。

従って、社員が多数いるNPO法人の場合には、難しいように思います。

A 様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備することで、社員総会を開催したものとする。


一部の人は集まり、それ以外の人は、スカイプやZOOMなどを使って会議を開催するというやり方です。

「役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。」としていますが、私も最近ZOOMで会議をしましたが、とってもよくつながって、違和感なくできました。


これに加えて、他に2つの方法が考えられるのではないかと思います。


B 総会は小規模に行い、委任状を多く集めて総会を成立させる

実務上はこのパターンがおおいのではないでしょうか。

委任状は出席と同じ扱いですので、これなら、Aのようなネットワーク機器も不要です。

しかし、総会は、ちゃんと集まって、議論したいというところもあると思います。

そういうところは、総会を延期したうえで、改めて開催したいと考えるところもあるかと思います。

そこで4つ目の選択肢として

C 総会を延期する

この場合には、所轄庁への期限内の事業報告書等の提出ができなくなりますが、そのような場合のために、2つ目のQ&Aが作られました。

https://www.npo-homepage.go.jp/news/c


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