2020年03月10日(Tue)
新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&AA
新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aを解説しています。
2つのQ&Aのうち、2つ目のQ&Aを先に取り上げています。 https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_01 2つ目のQ&Aは、新型コロナウイルスの感染拡大により総会を延期して事業報告書等の提出が遅れた場合に、どうなるのか?という話です。 前回は、事業報告書等の提出が遅れた場合に、どのような問題があるのか、ということを見てきました。 今回は、事業報告書等の提出が遅れた場合の措置について、Q&Aでどのようなことが言われているのかを見てきます。 |
Q&AのAでは、以下のことが記載されています。 本Q&A3-10-1では、特定非営利活動法人の認定に際し、「天災の影響など申請法人の責めに帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延等があった場合にまで、実績判定期間中の期限内提出の有無のみによって認定等の可否が決定されることは適当ではありません。 そうした事情がある場合には、認定申請を行う所轄庁に対して、当該事情を十分説明した上で、所轄庁と相談しつつ、認定の手続を進めることとなります。」と記載しております。 今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、上記の「天災の影響など」に相当すると考えられますので、事業報告書等の提出の遅延につき、所轄庁に相談することを推奨します。 ここで言っていることをまとめると、以下の3点です。 @ すでに、Q&A3-10-1で、「天災の影響等で事業報告書等の提出が遅れても、認定等の可否決定にはしない」と書かれている。 A 今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、3-10-1の「天災の影響」に該当する。 B 新型コロナウイルスの影響で事業報告書等の提出が遅れる場合には、所轄庁と相談して進めてください。 私もこのブログで、NPO法人は、Q&A3-10-1があるので、新型コロナウイルスの拡大で事業報告書等の提出が遅れても、問題ないだろうと書きました。 https://blog.canpan.info/waki/archive/1195 しかし、3-10-1は、「天災の影響」としか言っていないので、今回の新型コロナウイルスの感染拡大が「天災」に該当するのか、所轄庁から明確に示されていないし、一部の所轄庁では、「3月までに総会を開いて事業報告書等を期限内に提出してください」と言われたという話もありました。 やはり、所轄庁から、新型コロナの影響で総会を延期して、事業報告書等を提出期限までに提出できなかった場合の取り扱いについて、明らかにすべきではないかと考えました。 そこで、NPO会計税務専門門下ネットワークで議論をして、内閣府に要望書を提出しました。 https://npoatpro.org/topics/20200305.html シーズも同じ内容の要望書を提出したこともあり、内閣府が素早く対応していただき、このQ&Aができました。 |