• もっと見る

«新型コロナウイルス感染に伴う公益法人の提出期限 | Main | 新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&AA»

2020年03月09日(Mon)

新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A@
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、集会の自粛が広がっています。

それに伴い、総会や理事会を開催するのかどうかの判断が難しくなってきています。

NPO法人については、内閣府から、新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aが出ました。

このQ&Aを基にして、総会についてどう考えていくのか、考えていきたいと思います。


内閣府の新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aは、2つのQがあります。

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_01

このうち、今回は、2つのめのQを取り上げ、、次回以降に1つ目のQを取り上げることにします




2. 新型コロナウイルスの感染拡大により、法第29条で規定されている事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。

A:本Q&A3-10-1では、特定非営利活動法人の認定に際し、「天災の影響など申請法人の責めに帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延等があった場合にまで、実績判定期間中の期限内提出の有無のみによって認定等の可否が決定されることは適当ではありません。

そうした事情がある場合には、認定申請を行う所轄庁に対して、当該事情を十分説明した上で、所轄庁と相談しつつ、認定の手続を進めることとなります。」と記載しております。

今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、上記の「天災の影響など」に相当すると考えられますので、事業報告書等の提出の遅延につき、所轄庁に相談することを推奨します。

なお、新型コロナウイルスへの今後の取組の進展に応じ、Q&Aの追加などが生じれば、改めて周知いたします。


<解説>

NPO法では、毎年1回社員総会を開催することは法律で規定されていますが、時期については規定されていません。

従って、12月決算法人であれば、3月末までに社員総会を開催しなくても、NPO法違反にはなりません。

第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。


定款で、事業年度終了後3か月以内に社員総会を開催する旨を規定している法人もあるかと思いますが、法務局の解釈では、株主総会について、定款で事業年度終了後3か月以内に総会を開催する旨を規定していても、新型コロナウイルスの影響で延期し、その状況が解消されたのちに株主総会を開催すれば足りるとしていますので、NPO法人も同様の取り扱いになると思われます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html


NPO法で問題になるのは、NPO法28条で、事業年度終了後3か月以内に事業報告や会計報告を所轄庁に提出することになっていることです。

事業報告や会計報告は、通常、社員総会で承認を受けたものを提出しますので、社員総会が開催されないと、事業報告や会計報告を提出することができません。

事業報告や会計報告を3か月内に提出していないとどのような問題があるでしょうか?

認定NPO法人の要件に、NPO法45条1項6号で、事業報告書等を提出期限までに提出することが定められています。(6号基準といいます)

従って、認定NPO法人及び認定NPO法寺を目指す法人は、事業年度等を3か月内に所轄庁に提出していないと、認定NPO法人として要件を満たせなくなってしまう可能性があります。

そこで、今回の新型コロナウイルスのために社員総会を開催できなかった場合の措置として、このQ&Aができました。

次回に、もう少しこのQ&Aを深掘りしていきます。



トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント