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2020年03月08日(Sun)

新型コロナウイルス感染に伴う公益法人の提出期限
昨日、新型コロナウイルス感染拡大についての総会の開催等について、NPO法Q&Aが内閣府から出されました。

https://www.npo-homepage.go.jp/n…/coronavirus/coronavirus-qa

公益法人について、新型コロナウイルスの感染拡大により理事会や総会が開けず、行政庁に提出する定期提出書類が遅れる場合の取り扱いはどうなっているのか、気になっていました。


公益法人に詳しい方からお聞きしたところによると、公益法人については、提出遅延による特別な取り扱いは、ないようです。

ただ、公益法人の定期提出書類の提出期限は、従来からかなり柔軟に運用されているということをお聞きしました。

決算修正が入って期日までに総会の決議が出来なくなったケースで、事前に行政の担当者に相談したら、提出期限には柔軟に対応するので、適正な手続きを踏んだ書類を提出するようにと言われたということもあったそうです。

今回のことは災害などに準ずる扱いとなっている以上、理事会等が開催できない理由が説明できれば、個別に行政に相談することで解決できるのではないか、ということです。

NPO法人の場合には、認定NPOの要件で、提出期限までに事業報告書を提出していることが認定要件(6号基準)にあり、5年ごとに認定を更新しなければいけませんので、提出期限までに提出できない場合の取り扱いが必要になってきます。

一方で、公益法人の場合には、一度公益認定をとってしまえば、基本的に継続しますし、提出期限違反をしたからといって公益認定取消しされることはありません。

そのような仕組みの違いがあるので、公益法人の場合には、新型コロナウイルスによる提出期限について特別の措置がないのかもしれません。

ただ、所轄庁により運用に温度差もあるようですので、総会や理事会を延期して定期提出書類の提出が遅れる場合には、担当者に事前に連絡を入れる必要があるのではないかと思います。

理事が集まれない場合に、WEB会議などで理事会を開催して承認等を受けて提出期限までに提出する方法も考えられます。

WEB会議やテレビ会議の開催については、公益認定等委員会のFAQに掲載されています。

https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/02-06-02.PDF
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