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2020年01月30日(Thu)

経理規程D
NPO法人の経理規程のサンプルとして、NPO会計税務専門家ネットワークで作成している「NPO法人のための業務チェックリスト」に掲載した経理規程を紹介しています。

https://npoatpro.org/user/media/npoatpro/page/tool/NPOChecklist2018.pdf


今回は、第3章の金銭出納について見ていきます。

青字は、業務チェックリストの経理規程のサンプル、黒字と赤字は私の解説です。


第3章  金 銭 出 納

(金銭の範囲)
第14条 この規程で金銭とは、現金及び預金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる商品券、プリペイドカードなどをいう。

<解説>

ここでは、商品券やプリペイドカードも金銭として取り扱っています。


(出納責任者)
第15条 金銭の出納、保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、会計責任者が任命する。


<解説>

金銭の出納責任者をきっちりと定めることが重要になってきます。


(収納の手続き)
第16条 金銭の収納に関しては、原則として法人の領収書を発行するものとする。

2 寄付金品を受け入れる場合には、寄付者、寄付の目的、金額を記載した書類を作成し、理事長に報告するとともに、原則として理事長の承認を受けなければならない。

<解説>

これは入金された場合の取り扱いです。

領収書は、複写式で、原本は、法人に残るものがいいと思います。

入金伝票に詳細を記録する方法をとる法人もあります。


(支出の手続き)
第17条 金銭の支払いは、受領する権利を有する者から請求書、その他取引を証する書類に基づいて行うものとする。

2 金銭の支払いについては、受領する権利を有する者の署名又は記名のある領収書・レシートを受け取らなければならない。なお、やむを得ない事由により領収書等を徴することができない場合には、その支払いが正当であることを証明した法人所定の支払証明書によって領収書等に代えることができる。

3 銀行、郵便局等の金融機関からの振込の方法により支払いを行った場合で、特に前項に規定する領収書等の入手を必要としないと認められるときは、振込事実を証する書類によって前項の領収書等に代えることができる。


<解説>

これは出金の場合について述べています。


(金銭の管理等)
第18条 出納責任者の管理する小口現金は、○万円を超えないようにしなければならない。

2 現金及び預金は、金庫や鍵のあるキャビネットなどに厳重に保管するものとする。その際、通帳、キャッシュカード、印鑑を別の場所に保管するなど、盗難や暗証番号の管理に、最大限の注意を払わなければならない。

  また、インターネットバンキングを利用する際のID、パスワードの管理も同様とする。

<解説>

小口現金の限度額は決めておく必要があるかと思います。


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