2020年01月27日(Mon)
経理規程A
NPO法人の経理規程のサンプルとして、NPO会計税務専門家ネットワークで作成している「NPO法人のための業務チェックリスト」に掲載した経理規程を紹介しました。
https://npoatpro.org/user/media/npoatpro/page/tool/NPOChecklist2018.pdf 今回から、この経理規程について、さらに詳しく紹介し、私の解説を加えたいと思います。 青字は、業務チェックリストの経理規程のサンプル、黒字と赤字は私の解説です。 |
特定非営利活動法人 〇〇 経理規程 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、特定非営利活動法人〇〇〇(以下「法人」という)の会計処理に関する基準を定め、法人の活動や財産の状況を明らかにして、法人の安定的な運営と活動内容の向上を図ることを目的とする。 <解説> 第1条で、経理規程の目的を掲げています。 多くの経理規程は、第1条に(目的)を掲げています。 (適用範囲) 第2条 法人の会計に関する事項は、法令及び定款並びに本規程に定める場合のほか、NPO法人会計基準を適用する。 <解説> 適用範囲についても、通常、経理規程では第2条で記載されます。 (会計年度及び財務諸表等) 第3条 会計検度は、定款に定める事業年度に従い、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。 2.法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、理事会や定期総会の日程を踏まえ、次の書類(財務諸表等)を作成しなければならない。 (1) 活動計算書 (2) 貸借対照表 (3) 財務諸表の注記 (4) 財産目録 <解説> 作成する財務諸表等については、第8章の決算で記載されることもありますが、@PROの経理規程では、第3条に記載しています。 なお、「財務諸表等」の「等」は、財産目録は財務諸表には含まれないためです。 (会計の区分) 第4条 会計の区分は、特定非営利活動に係る事業会計とする <定款においてその他の事業を行う場合> 第4条 会計の区分は、次のとおりとする。 (1) 特定非営利活動に係る事業会計 (2) その他の事業会計 <解説> ここでいう会計区分は、NPO法の会計区分のことです。 法人税法の収益事業、収益事業以外の事業は、税法上の求めに基づくものなので、通常は経理規程には記載しません。 (会計責任者) 第5条 会計責任者は、会計担当理事とする。 <解説> 誰が会計の責任者なのかは記載する必要があります。 (規程外事項) 第6条 この規程に定めのない事項については、理事会において協議し、理事長の決済を得て指示するものとする。 (規程の改廃) 第7条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を受けなければならない。 <解説> 経理規程の改廃は、総会に付すようなことではないので、理事会決議のことが通常かと思います。 次回は、この続きを見ていきます |