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2020年01月18日(Sat)

事業報告書A
NPO法人の事業報告書について、考えています。

今回は、NPO法で事業報告書がどのように規定されているのかを見ていきたいと思います。

事業報告書についてNPO法で定められているのは、主に、28条と29条ですので、この28条と29条について、事業報告書の部分だけを抜き出して記載します。




第28条 (事業報告書等の備置き等及び閲覧)

 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。


<解説>

28条の1項では、法人自身により開示すべき情報書類の種類とその作成、保存すべき期間が定められています。


2 省略

3 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。


<解説>

28条の3項では、閲覧請求があった場合に閲覧させなければならない人の範囲が定められています。

「その社員その他の利害関係人」とは、債権者や保証人等で法人と取引等の契約関係がある者、その法人の行為によって、損害を被って、損害賠償請求権をもっている者などです(NPO法コンメンタール 日本評論社 より)

この規定は、NPO法人が所轄庁に事業報告書等を提出すれば、WEB上で誰でも見れるのであまり意味はありませんが、所轄庁に事業報告書等を提出しない法人もありますし、WEBにあがるまでに数か月のタイムラグがありますので、そのような場合には意味があります。


第29条 (事業報告書等の提出)

特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

<解説>

所轄庁に提出し、情報公開される書類について書かれているところです


第30条 (事業報告書等の公開)

所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去五年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。


<解説>

所轄庁が事業報告書等を本誌、閲覧させる期間です。

28年度改正で、3年から5年に延長されました。


次回は具体的に事業報告書にどのようなことを記載していけばいいのかを考えていきます。


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