1.賃貸用不動産を寄付した場合(原則)
租税特別措置法40条を再度確認します。
措置法40条の、みなし譲渡課税が非課税になるためには、以下の3つの要件を満たしていることについて、国税庁長官の承認を受ける必要があります。
@公益増進要件
A事業供用要件
B不当減少要件
このうち、不動産の寄付の場合に、一番問題になるのは、Aの事業供用要件です。
事業供用要件では、寄付を受けた不動産を「寄付があった日から2年を経過する日までの期間内に、受贈法人の公益目的事業の用に直接供する又は供する見込みがあること」という要件があります。
例えば、
今までNPOに貸し付けていた不動産の寄付を受けたというような場合には、賃貸用不動産でもこの要件を満たす可能性がありますしかし、
NPOの方とは関係のない第三者に貸し付けている場合には、この要件を満たすことは難しいです。
2.賃貸用不動産を寄付した場合(特例)
賃貸用不動産に「特定買換資産の特例」を使って租税特別措置法40条の適用を受けることは可能でしょうか?
賃貸用不動産を寄付を受けた後に一度でも収益目的に貸し付けた場合には、そのあとに売却して株式等に買換えても、措置法40条の適用を受けることはできません。
ただし、
賃貸用不動産の寄付を受けても、基金に受け入れて、収益目的に貸し付ける前に売却して株式等に買換えた場合には、措置法40条の非課税を継続できることも可能かと思います。
しかし、賃貸用不動産は、すぐに収益があがりますので、寄付を受ける前に事前にしっかりと準備しておかないと、この特例を受けるのは難しいように思います。
3.賃貸用不動産を売却した場合
賃貸用不動産は、居住用不動産の3000万円の特別控除のようなものはありません。含み益がある場合で、措置法40条の適用を受けなければ、通常、課税があると思います。
賃貸用不動産は、もらうNPO側としては、すぐに安定的な収入にもなり、ありがたい寄付なのですが、
寄付者が売却することを望まない場合には、みなし譲渡の税額を支払うための資金が直ちにない場合もあり、みなし譲渡の税額をどのように負担していくのかということを考えたうえで寄付を受けないといけません。