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2019年12月10日(Tue)
認定NPO法人と特例認定NPO法人A
認定NPO法人制度について、解説をしています。
認定された場合の税制上の優遇措置を見ています。
税制優遇がされるNPO法人には、認定NPO法人と特例認定NPO法人があります。
この両者で、税制上の優遇措置がどのように違うのか、見ています。
前回は、認定NPO法人と特例認定NPO法人で同じ扱いをするものでしたが、今回は違う扱いをするものを取り上げていきます。
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2.認定NPO法人と特例認定NPO法人で違う取り扱いをする税制上の優遇措置
(1) 相続人等が認定法人に寄附した相続財産等に対する措置
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定法人に対し、その認定法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附した者又はその親族等の相続税又は贈与税の 負担を不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
この適用があるのは、認定NPO法人だけであり、特例認定NPO法人には適用されません。
特例認定NPO法人は、認定NPO法人になるためのステップという位置づけです。
税制上の優遇措置がないから寄付金が集まらないという声に応えてできた制度です。
しかし、相続人等が相続財産を寄付した場合の優遇措置は、多額になるケースが多く、税制上のメリットは高いのですが、PSTをクリアするには、絶対値基準では1人としかカウントされませんので、ほとんど意味がありません。
相対値基準では、一定の効果がありますが、あえて特例認定NPO法人に適用する必要はないという判断ではなかったかと思います。
なお、公益社団・財団、学校法人、社会福祉法人には、この特例は適用があります。
認定NPO法人になった効果として、この相続財産の寄付の非課税が一番大きかったという声も聴きます。
この特例を受けるには、特例認定では無理なことは押さえておく必要があります。
(2) 認定法人のみなし寄附金制度
認定法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。
このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります。
みなし寄附金も、認定NPO法人には適用がありますが、特例認定NPO法人には適用がありません。
収益事業の所得が生じる法人にとっては、みなし寄附金の適用が一番効果があるという法人も多くあります。
しかし、特例認定ではみなし寄附金が使えませんので、みなし寄附金を使いたかったら、寄付金を集めて、認定NPO法人になる必要があります。
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