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2019年12月09日(Mon)
認定NPO法人と特例認定NPO法人@
認定NPO法人制度について、解説をしています。
認定された場合の税制上の優遇措置を見ています。
税制優遇がされるNPO法人には、認定NPO法人と特例認定NPO法人があります。
この両者で、税制上の優遇措置がどのように違うのか、見ていくことにします。
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1.認定NPO法人と特例認定NPO法人で同じ取り扱いをする税制上の優遇措置
(1) 個人が寄付をした場合の寄付金控除
個人が認定NPO法人に寄付をするか、特例認定NPO法人に寄付をするかによって税制上の違いはありません。
いずれに寄付をした場合でも、所得控除及び税額控除のどちらも選択できます。
公益社団法人、公益財団法人や社会福祉法人、学校法人等は、所得控除は無条件でOKですが、税額控除は、パブリックサポートテストをクリアしているなど一定の要件を満たしている場合に限り適用されますが、認定NPO法人及び特例認定NPO法人の場合には、無条件で税額控除を選択することもできます。
所得控除は、従来から存在していた寄付金控除の方法ですが、税額控除は、平成23年6月に導入された新しい制度です。
その狙いは、寄付文化の醸成です。
認定NPO法人は、一定の寄付を集めているかどうかを判定するパブリックサポートテストを認定の要件にしていますが、公益法人や社会福祉法人、学校法人などは、活動内容についての公益性を判断するため、寄付金を受けているかいないかに関わらず、税制優遇団体になれます。
寄付文化の醸成のために作られた税額控除を、寄付金をほとんど受けていない法人が適用していいのか、という議論がありました。
そこで、公益法人や社会福祉法人、学校法人等は、一定の寄付を受けている場合に、税額控除が受けられることになりました。
特例認定NPO法人は、ある程度の寄付を集めていないと認定されないという認定NPO法人の制度に対して、税制上の優遇がないから寄付を集められないのだ、という声があったために作られた制度です。
そこで、特例認定NPO法人については、パブリックサポートテストをクリアしていなくても、所得控除だけでなく、税額控除も適用できます。
(2) 法人が寄付をした場合の寄付金の損金算入限度額の拡大
法人が認定NPO法人に寄付をした場合に、寄付金の損金算入限度額が拡大されます。
この損金算入限度額の拡大は、認定NPO法人、特例認定NPO法人のどちらであっても取り扱いは同じです。
また、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人などについても扱いは同じです。
次回は、認定NPO法人と特例認定NPO法人で取り扱いが違うものを取り上げたいと思います。
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