2019年12月07日(Sat)
みなし寄附金D
認定NPO法人制度について、解説をしています。
認定された場合の税制上の優遇措置を見ています。 みなし寄附金について見ています。 今回は、事業の全部が収益事業である場合にみなし寄附金は使えるのか?ということを考えていきたいと思います。 |
1.みなし寄附金の定義 みなし寄附金の定義を再度確認していきます。 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄付金の額とみなす 「収益事業に属する資産から収益事業以外の事業のために支出するとありますが、収益事業しか行っておらず、収益事業以外の事業がない場合に、みなし寄附金は使えるのだろうか、という疑問があります。 例えば、介護保険事業のみしか行っていないNPO法人が認定NPO法人になった場合に、介護保険事業で得た利益についてみなし寄附金はつかえるのか、ということです。 2.みなし寄附金が使えるのか 収益事業を行っていない場合でも、みなし寄附金は使えるかどうかについて、通達や国税庁の質疑応答などは出ていませんが、みなし寄附金は使えると考えます。 収益事業以外の事業がない場合でも、収益事業以外の事業に係る会計は存在すると考えてみなし寄附金は使えると考えます。 公益法人の税務(大蔵財務協会)でもこの件が触れられていました。 |