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2007年04月23日(Mon)

均等割の免除申請
 3月決算のNPOの方は大変な時期だと思います。

 決算でわからない点などありましたら、シーズのなんでも質問箱(ここを参照)にお問い合わせ下さい。

 また、決算書のなどのチェックをして欲しい場合には、簡易顧問制度というものがありますので参照下さい(首都圏限定ですが)。
詳細はここをクリック下さい。

 また、3月決算でなくても、収益事業を行っていないNPO法人にとっては、4月1日から4月30日は、法人住民税の均等割の免除申請を提出する重要な時期です。

 ご存知の方も多いと思いますが、この法人住民税の均等割の免除申請について、注意の意味もこめて説明します。



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1. 法人住民税均等割とは? 

 NPO法人が関係する税金には様々なものがあります。
 
 税務署(国)に支払う法人税や都道府県に支払う法人事業税、法人都道府県民税、市町村に支払う法人市町村民税、消費税、源泉所得税、償却資産税、登録免許税、印紙税など・・・

 このうち、今回問題になるのは、法人都道府県民税と法人市町村民税です。
 
 法人都道府県民税と法人市町村民税には、さらに法人税割といわれているものと均等割といわれているものに分かれます
(利子割といわれているものもありますが、ここでは省略します)。

 法人税割といわれているものは、所得(法人税法上の利益に相当するもの)が生じた場合に生じる税金ですので、収益事業(収益事業についてはここを参照)を営んでいない限りは納付する義務がありません。

 しかし、均等割については、赤字であってもかかる税金で、多くは都道府県民税が年間2万円、市町村民税が年間5万円となっています
(東京23区の場合には区民税を都民税に含めて7万円。年度の中途で新設した場合には月割りで計算)

 つまり、収益事業を行っていないNPO法人で、規模の小さく、消費税の納付の義務もないし、職員を雇っていないため源泉所得税の納付の義務もないNPO法人でも、原則として法人都道府県民税と市町村民税の均等割だけは納付の義務があります



2. 法人住民税均等割の免除申請 

 しかし、多くの自治体では、収益事業を行っていないNPO法人については、「免除申請書」と「均等割申告書」を提出することで、均等割を免除しています。

 そして、この免除申請の提出時期は、その団体の決算時期に関らず、4月1日〜4月30日の期間(東京都の場合)です。

 
 免除が認められた場合には、後日、都道府県税事務所等から「免除(減免)通知書」が送付されます



3. 注意点 

 均等割の免除申請については、いくつか注意点があります

@ 東京都の場合には4月1日〜4月30日が提出の期限ですが、自治体によっては4月24日までであったり、確定申告の提出期限と同じであったり、様々です。各自治体に確認下さい


A 設立1期目で、まだ決算が終わっていなくても、3月31日以前に設立していれば、この時期に免除申請を提出する必要があります

B 免除申請の提出は毎年です。1年目に提出しているので2年目以降に提出しなくてもいいということではありません(自治体によっては1度提出すればその後の提出は免除されるところもあるそうです)

C この期間に提出しなかった場合には、原則として均等割は免除されません。期限が過ぎた後に提出しても免除されたという話を聞きますが、もし県税事務所などが「期限が過ぎているので納付してください」と言われたら、どうしようもありません

D 期限が過ぎた後でも、忘れてしまった場合には提出をしてください

E 収益事業を行っている場合には、均等割の申告は、他の税金と同様に決算終了後原則2ヶ月以内に行います


F原則として、赤字であったとしても収益事業を行っていれば、免除申請はできません。収益事業を行っている場合には決算終了後2ヶ月以内に申告することになります


G東京都の場合には上記のとおりですが、収益事業を行っていても無条件で減免する自治体、福祉事業しか行っていない場合は免除する自治体、設立3年以内は免除する自治体等さまざまなバリエーションがあります。それぞれの自治体に確認してください。


ここに、免除申請に関する東京都の説明書がありますので、参考にしてください

 また、シーズのトップページ(ここをクリック)の右上の「検索」で「法人県民税」「法人市民税」と入れると、減免される自治体の例がいくつかでてきます。

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コメント
岩永さん、赤塚さん、ありがとうございました。

ご指摘を反映し、記事を修正しておきました

Posted by: 脇坂誠也  at 2007年04月26日(Thu) 07:30

赤塚です。
均等割の減免制度については自治体によってかなりバリエーションがあるので注意が必要です。収益事業を行っていても無条件で減免する自治体、福祉事業しか行っていない場合は免除する自治体、設立3年以内は免除する自治体等色々です。申請期間も4月ではなく通常の確定申告と同じく事業年度終了後2ヶ月以内としている自治体もあれば大阪府や長野県のように1回提出すれば収益事業を始めない限りは毎年の提出は免除されている自治体もあります。
Posted by: 赤塚和俊  at 2007年04月24日(Tue) 20:35

岩永さん

コメントありがとうございます。東京都は4月30日ですが、自治体によってはいろいろらしいですね。フォローをありがとうございます。
しかし、4月30日にしない理由はなんなんでしょうね。24日などという中途半端な日にする積極的な理由はあるのでしょうか。単に「早く出せ」ということなのでしょうか。5月末でもいいと思うのですが・・

 
Posted by: 脇坂誠也  at 2007年04月23日(Mon) 20:17

 脇坂さんのおっしゃる通りなのですが、大阪などでは4月24日までに提出せよとか、独自ルールを定めているところがあります。また均等割申告書を減免申請書に合わせて同時に提出させています。細部については、各地の行政に問い合わせた方がいいと思います。
 また赤字法人の場合、税金がかからないからと錯覚して、4月に均等割のの減免申請を出して、5月に税務署に申告書を提出しているところが、たまにあります。ここらあたりも注意した方がいいかもしれません。
Posted by: 公認会計士 岩永清滋  at 2007年04月23日(Mon) 17:47