2007年04月19日(Thu)
任意団体とNPO法人
今日の記事で、累積の記事が100件になりました!昨年の10月に始めましたので、約半年で100件です。誇るべきほどの数ではありませんが、自分ではよく続いていると思います。これもアクセスしていただける方がたくさんいるからです。ありがとうございます。
今後とも続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 先日のブログにNPO法人と任意団体では税法上違いはないという話をしました。 かなり多くの方が任意団体だと法人税は免除だがNPO法人にすると課税されることがあると思っていますが、これは誤りです。 今日はNPO法人と任意団体の課税上の扱いについて書きます。 人気ブログランキングに参加しています 応援クリックお願いします ![]() |
1. 法人税法では任意団体も法人とみなす
法人税法上では任意団体(税法では「人格のない社団等」といいます)も法人とみなすという規定があります(法人税法第3条) 任意団体は、NPO法人と法人税法上同じ扱いなのです。つまり、収益事業を行っていれば課税されるし、収益事業を行っていなければ非課税です(収益事業についてはここを参照)。 消費税法上も同じ扱いです。 任意団体であるかNPO法人であるかの違いといえば、NPO法人なら「認定NPO法人」になればいろいろな優遇規定を受けられるというくらいであって、認定NPO法人ではないNPO法人と任意団体の間に違いはないのです。 2.NPO法人にすれば把握されやすいだけ しかし、多くの人は、NPO法人にすると課税がされ、任意団体だと課税がされないと思っています。 これには理由がないわけではありません。 それは「任意団体だと税務署に把握がされにくい」ということがあるからです。 NPO法人になれば、法務局に登記が必要ですし、所轄庁に計算書類の提出が必要です。 しかも計算書類は公開されています。 つまり、税務署はその気になれば、自分の管轄地域にどんなNPO法人があり、その法人の決算書がどのようなものであるのかを簡単に把握することができます (実際に把握しているかどうかは知りません)。 しかし、任意団体だと、登記制度もないし、所轄する官庁もありませんので、税務署といえども、自分の管轄の地域にどんな任意団体があるのかを把握することは難しいでしょう。 かなり大規模なものはともかく、小規模なものは把握しきれないのが現実ではないないでしょうか 逆に言えば、社会的存在として認知される団体になるためには、「把握される、されない」ということではなく、法律的に考えて、課税されるかどうかを判断し、課税の対象となるのであればしっかりと申告するという姿勢が重要であると思います。 3.任意団体からの財産の引継ぎ また、多くの人が疑問に思うのが、任意団体からNPO法人に財産を引き継いだときに課税されないのか、ということです。 任意団体からNPO法人への財産の引継ぎは、任意団体からの寄付ということになり、NPO法人では寄付金収入として計上します。この寄付金に課税することはありません。 ただし、上記で述べたように、任意団体時代のものが課税の対象であったかどうかは別問題です。 NPO法人として課税の対象であるならば、任意団体時代のものも課税の対象であった可能性は高いと思います。 任意団体とNPO法人で課税上の違いはないからです。 なお、任意団体のままで行くのか、NPO法人にすべきなのかについての判断基準について、以前赤塚さんの講演内容をまとめましたのでそれも参考にしてください(ここをクリックください)
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