特定非営利活動促進法等が改正され、主要な改正規定が2012(平成24)年4月1日より施行されます。
これら改正に関して内閣府、法務省、愛知県より提供されています情報へのリンクを掲載します。
(2011.4.13. 愛知県のウェブサイトのご紹介を追加しました)
1.内閣府NPOホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/ ○特定非営利活動法人の皆様へ 〜特定非営利活動促進法が変わります〜
https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaiseihou_tsuchi.html ・今回の改正について、変更点などを紹介しています。
○特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について
https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html ・各種リーフレット、諸手続きの手引きなどが掲載されています。
・実際に手続きをされる際は、所轄庁(愛知県・名古屋市など)から示される手引き・様式をご参照ください(2012年4月頃から順次、公表・アップされるものと思われます)。
2.愛知県(あいちNPO交流プラザ)
https://www.aichi-npo.jp/index.html ○認定及び仮認定NPO法人の申請手続きと管理・運営について
https://www.aichi-npo.jp/3_NPO_tsukuru/2_setsuritu_kanri/3_nintei/nintei.html ・2012年度に新設されました。認定・仮認定をお考えの方、必見です。
○特定非営利活動法人設立後の管理運営について
https://www.aichi-npo.jp/3_NPO_tsukuru/2_setsuritu_kanri/2_setsuritsugo_kanriunei/kanriunei.html ・これは、今までもあったページですが、法律・条例等の改正によって、毎年提出する様式の中身が変わっていることがあります(例:役員名簿にふりがなをつける)。提出書類を作成される前に、一通り、ご確認いただくと良いかと思います。
○特定非営利活動法人の設立認証申請と登記後の手続き
https://www.aichi-npo.jp/3_NPO_tsukuru/2_setsuritu_kanri/1_setsuritu_tetsuduki/sinseiseturitu.html ・NPO法人の設立手続きを知りたい方は、こちらからご覧ください。
3.法務省
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html ・定款で、理事の代表権を制限していたり、代表権の範囲を定めているNPO法人は、代表権喪失等の登記が必要になります。このページには、登記申請書の記載例もアップされています。
・少し解説をしておきますと、例えば、定款にある理事の職務についての規定が以下のような場合には、代表権喪失の登記が必要になります(以下の例は、本会の定款)。
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(職務)
第15条 代表理事は、
この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。(以下、略)
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・この例では、代表理事は「この法人を代表」するとしていますが、副代表理事や(その他の)理事には「この法人を代表する」旨の記載がありません。このような場合には、代表理事のみに代表権がある(代表理事以外の理事は、代表権なし(代表権の全部が制限されている))規定と理解され、代表権喪失の登記を行うことになります。
・代表権喪失の登記が必要なNPO法人は、2012年4月から6か月以内に登記手続きを行わなければならないこととされています。また、この期間内に何か他の登記手続きを行う際には、この代表権喪失の登記もあわせて行わなければならないこととされています。手続きにご不安な点がある方は、登記申請を行う前に法務局の相談コーナーや専門家に事前相談をされることをお勧めします。