Q&A)生活保護受給者が趣味にお金を使っても大丈夫か? [2025年02月19日(Wed)]
こんばんは。
障害当事者団体ベクトルズ 内田です。 今回も回答受付終了済みのYahoo!知恵袋から 障害当事者団体ベクトルズに関連するテーマの質問をピックアップします。 ----- 生活保護受給者が趣味でフィギュアや玩具、 グッズなどを集めて飾って楽しんだり好きなバンドのLIVEに行ったり。 ケースワーカーから注意され受給できなくなりますか? 家賃や生活費を払って余ったお金で。 (引用元の投稿はこちら) ----- 障害当事者団体ベクトルズにも生活保護受給者のメンバーがいます。 代表理事である僕もその一人です。 こちらの質問ですが、 結論「全く問題なし」のひと言で完結します。 世間一般的にも明らかな高額ハイブランド品じゃなければ、 何を買おうともケースワーカーから注意を受けることはありません。 生活保護受給者であっても普通に自分の趣味を楽しんで構わないのです。 以前、 ケースワーカーから話を聞いたことがありまして、 たとえ水道光熱費やスマホ料金などが払えなくなるほど 毎日のように飲み歩く生活を送ってしまったとしても、 「払えない」のは本人の責任であって「そうした生活を禁止」できないとのことです。 質問者さんのように大好きなフィギュアやグッズ集めをしたり アーティストのLIVEを見に出かけたりする趣味活動は、 度を越さなければ「とても健全」なことだと思います。 逆に趣味が何ひとつなく生活の中に楽しみさえない…、 という方は正直とても心配になります。 生活保護受給者ということは何かしらの事情を抱えているわけで、 それが「障害」だったり「バイトだけでは食えない」だったりします。 「自営業の経営者だけど食っていけてない」ということもあるわけですね。 何かしらの事情はたいていの場合は「本人にとって苦しい・辛いこと」ですから、 趣味として何か暮らしの中で楽しめることが全くない方ですと 毎日の暮らしが苦しいことだけ・辛いことだけになってしまいます…。 障害当事者団体ベクトルズとしては、 そうした方とどこかで知り合ったら「一緒に楽しみませんか?」 「自分に合った趣味を探してみませんか?」と声がけします。 という感じで今日は締めくくります。 以上 障害当事者団体ベクトルズ 代表理事 内田貴之 |