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団体情報 [2025年03月12日(Wed)]
団体の概要
任意団体のうさぎプロジェクトは、様々な社会福祉に関するプロジェクトを行っています。
うさぎプロジェクトに関する開催日程等の詳細な情報は、HPをご確認ください。
不明な点がございましたら、メールでご連絡ください。
なお、参加前に必ずうさぎプロジェクトルールをご確認ください。

〇うさぎプロジェクト概要
内容:きびだんごオンライン当事者会、ばなな交流会、もみじ献血会等の様々な社会福祉に関するプロジェクトを行う
対象:具体的には生きづらさ当事者、家族、支援者、専門職、研究職及びその他興味のある一般の方
目的:ひきこもり・発達障害・LGBTQ等で生きづらさを抱えた人達と交流を深めることで社会貢献を果たす
備考:生きづらさの具体例として、ひきこもり・発達障害・LGBTQ・精神障害・知的障害・身体障害・愛着障害・内部障害・不登校・難病・アルコール依存・薬物依存・ゲーム依存・ギャンブル依存等がある
うさぎプロジェクトの名前の由来は、マスコットキャラクター的存在のうさぎと、サブカルチャーの団体でよく使用されているプロジェクトという言葉を組み合わせたものである
HP: https://x.com/usagiprojecteam
メール: usagiprojectteam@gmail.com
CANPAN: https://fields.canpan.info/organization/detail/1769544527
Line: https://line.me/ti/g2/bB66kBe8EnJJzYhwthgv2w
Facebook: https://www.facebook.com/usagiprojectteam
instagram: https://www.instagram.com/usagiprojectteam
Threads: https://www.threads.net/@usagiprojectteam
note: https://note.com/usagiprojectteam
Ameba: https://ameblo.jp/usagiprojectteam
tiktok: https://www.tiktok.com/@usagiprojectteam
Pinterest: https://jp.pinterest.com/usagiprojectteam/

〇うさぎプロジェクトルール
悪口や陰口を言わない。
ハラスメントをしない。
各自で体調管理する。
相互思いやりを大切にする。
個人情報保護に努める。
宗教等の勧誘をしない。
情報交換は自己責任で行う。
重い内容は支援者へ相談する。
ルールを守れないと参加不可になる。
困り事は運営へ伝える。

〇うさぎプロジェクト会則
第1条(名称)
本会は、うさぎプロジェクトと称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、東京都新宿区神楽河岸1番1号10階うさぎプロジェクト66に置く。
第3条(目的)
会員相互の親睦を深めるとともに、社会福祉イベント等を通じて地域社会への貢献を図る。
第4条(事業)
テーマトーク・雑談・交流・相談・啓発・体験発表・情報交換等を行う。
第5条(会員)
本会の目的に賛同し、うさぎプロジェクト会則を順守することが必須条件である。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
代表…1名 副代表…1名 会計…1名 監事…1名
2 役員は会員の互選により選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(職務)
代表は、本会を代表しその業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
4 監事は、会の業務及び会計の状況を監査する。
第8条(総会)
本会の総会は正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更 (2)解散 (3)事業の変更 (4)事業報告及び収支決算報告 (5)役員の選任または解任 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第9条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第10条(役員会)
役員会は役員を持って構成する。ただし、監事を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
第11条(事業報告書及び決算)
代表は、毎年、事業終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
第12条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第13条(委任)
この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て代表が別に定める。
第14条(変更)
この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
附則
この会則は、2016年8月21日から施行する。
代表者役職
代表
代表者氏名
眞井芽楼 亜斗
代表者氏名ふりがな
まいめろ あっと
代表者兼職
ファシリテーター
主たる事業所の所在地
郵便番号
162-0823
都道府県
東京都
市区町村
新宿区
市区町村ふりがな
しんじゅくく
詳細住所
神楽河岸1番1号10階うさぎプロジェクト66
詳細住所ふりがな
かぐらがし
お問い合わせ用メールアドレス
usagiprojectteam@gmail.com
電話番号
(公開用電話番号)
電話番号
-
連絡先区分
-
連絡可能時間
-
連絡可能曜日
-
備考
-
FAX番号
FAX番号
-
連絡先区分
-
連絡可能時間
-
連絡可能曜日
-
備考
-
従たる事業所の所在地
郵便番号
-
都道府県
東京都
市区町村
-
市区町村ふりがな
-
詳細住所
-
詳細住所ふりがな
-
URL
団体ホームページ
https://x.com/usagiprojecteam
団体ブログ
https://blog.canpan.info/usagiprojectteam/
Facebook
https://www.facebook.com/usagiprojectteam
X(旧Twitter)
https://x.com/usagiprojecteam
代表者ホームページ(ブログ)
https://blog.canpan.info/usagiprojectteam/
寄付
https://x.com/usagiprojecteam
ボランティア
https://x.com/usagiprojecteam
関連ページ
きびだんごオンライン当事者会
ばなな交流会
もみじ献血会
閲覧書類
Line
instagram
Threads
設立年月日
2016年8月21日
法人格取得年月日(法人設立登記年月日)

活動地域
日本全国および海外
中心となる活動地域(県)
東京都
最新決算総額
100万円未満
役員数・職員数合計
4名
所轄官庁
所轄官庁局課名
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活動概要
活動分野
主たる活動分野
福祉

子ども、青少年、障がい者、高齢者、在日外国人・留学生、保健・医療、教育・学習支援、地域・まちづくり、文化・芸術の振興、スポーツの振興、環境・エコロジー、災害救援、地域安全、人権・平和、国際協力、国際交流、男女共同参画、ITの推進、科学技術の振興、経済活動の活性化、起業支援、就労支援・労働問題、消費者保護、市民活動団体の支援、観光、農山漁村・中山間、助成活動、食・産業、漁業、林業、行政監視・情報公開、行政への改策提言、学術研究(文学、哲学、教育学、心理学、社会学、史学)、学術研究(法律学、政治学)、学術研究(経済学、商学、経営学)、学術研究(理学)、学術研究(工学)、学術研究(農学)、学術研究(医学、歯学、薬学)、学術研究(複合領域分野、その他)、その他
設立以来の主な活動実績
○きびだんごオンライン当事者会
日時:原則第4火曜日18:30〜20:30
場所: https://x.com/kibidangoonline
内容:自己紹介・テーマトーク・フリートーク・感想・告知・月例会等
対象:生きづらさ関係者等
目的:インターネットで会員相互の親睦を図って生きやすい世の中に変える
備考:無料、申込不要、途中入退室可、二次会あり、ルール遵守
メール: kibidangoonline@gmail.com
X: https://x.com/kibidangoonline
Line: https://line.me/ti/g2/Cyk29CkwbYHArdNV9Gkesw
Facebook: https://www.facebook.com/kibidangoonline

●きびだんごオンライン当事者会タイムテーブル
18:30:開始
・会の説明やルールを伝える。
・夕食や用事等はできる限り事前にすませておく。
・主催者が不在の場合は開始時間を繰り下げる。
18:40:自己紹介
・主催者、音声オンの方、音声オフの方の順に自己紹介を行う。
・音声オンの方は、1分程度で自己紹介を行う。
・音声オフの方は、任意でコメント欄に自己紹介を書き込む。
・途中参加者は、随時自己紹介を行う。
18:50:テーマトーク
・テーマトークに沿って、主催者、音声オンの方、音声オフの方の順に話を進める。
19:20:休憩
・各自で体調管理に気を付ける。
19:30:フリートーク
・好きな内容を話す。
20:00:感想
・主催者、音声オンの方、音声オフの方の順に感想を発表する。
20:10:告知
・参加者の中にオンライン当事者会等のイベント告知があれば行う。
20:20:月例会
・うさぎプロジェクトに関する会議を行う。
・次回の開催日時やテーマトークを決定する。
・4月は総会を行う。
20:30:終了
・参加状況に応じて23:00頃まで同会場で二次会を行う。

●きびだんごオンライン当事者会の概要
参加者の安全を守るためにルールを徹底している。
生きづらさ関係の告知を行っている。
家にいながらリラックスして参加できる。
申込不要等の参加する敷居を低くしている。
常連だけではなく初参加の方も多くいる。
参加者の主体性を大切にしている。
団体の目的
(定款に記載された目的)
ひきこもりや発達障害等で生きづらさを抱えた人達とイベント等を通じて交流を深めて社会貢献を果たす。

団体の活動・業務
(事業活動の概要)
〇ばなな交流会
日時:原則第2回火曜日18:30〜20:30
場所:東京ボランティア・市民活動センター
内容:雑談、情報交換等
対象:生きづらさ関係者等
目的:交流会で会員相互の親睦を図って生きやすい世の中に変える
備考:無料、申込不要、途中入退室可、二次会あり、ルール遵守
メール: bananakoryukai@gmail.com
X: https://x.com/bananakoryukai
Line: https://line.me/ti/g2/Nzz77xQkMH3yCYnIyvmBGMEbXvPEkuCI5IOlvA
Facebook: https://www.facebook.com/bananakoryukai

●ばなな交流会タイムテーブル
18:00:準備
・運営が会の準備を始める。
18:30:開始
・会の説明やルールを伝える。
・会の中で雑談や情報交換等を行う。
20:00:告知
・希望者は生きづらさ関係のイベント等の周知を行う。
20:30:終了
・運営と参加者有志で片付けを行う。
・参加状況に応じて23:00頃まで別会場で二次会を行う。

●ばなな交流会の概要
参加者の安全を守るためにルールを徹底している。
生きづらさ関係の案内をたくさん置いている。
お菓子や飲み物を準備している。
申込不要等の参加する敷居を低くしている。
常連だけではなく初参加の方も多くいる。
参加者の主体性を大切にしている。

〇もみじ献血会
日時:随時
場所:献血ルーム、献血バス等
内容:献血時にスタッフへうさぎプロジェクト団体コード「44-10408-00」を伝える
対象:献血する方でうさぎプロジェクトの活動に協力される方
目的:献血に関する普及活動を通じて献血者を増やす
備考:登録日は2023年4月12日です

●もみじ献血会の概要
献血協力者の減少より、血液の不足が続いています。
赤十字血液センターの皆さまとの連携して、うさぎプロジェクト団体コード「44-10408-00」を用いて協力者の人数把握を行っています。
組織として貢献の見える化と協力の輪の拡大につなげていきます。
献血ができない方も、周囲に献血ができそうな方がいらっしゃいましたら。声掛けしていただけると幸いです。
なお、献血を強制するものではございませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
現在特に力を入れていること
うさぎプロジェクト暴力団等反社会的勢力排除規程
第1条(目的)
本規程は、うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはこれらの関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)との関係を遮断し、反社会的勢力による被害を防止するとともに、社会の秩序および安全の確保に貢献することを目的とする。
第2条(定義)
本規程において、反社会的勢力とは、次の各号に該当するものをいう。
1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
2. 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業・団体
5. 総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
6. その他前各号に準ずるもの
第3条(基本原則)
本団体は、反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、次の各号を基本原則とする。
1. 反社会的勢力との関係を一切持たない。
2. 反社会的勢力からの不当な要求には応じない。
3. 反社会的勢力との取引を一切行わない。
4. 反社会的勢力による被害を防止するための措置を講じる。
5. 反社会的勢力との関係遮断のために、警察、弁護士等の外部専門機関と連携する。
第4条(取引開始時の確認)
本団体は、取引開始時に、相手方が反社会的勢力でないことを確認するため、必要な調査を行う。
第5条(取引継続中の確認)
本団体は、取引継続中に、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、直ちに取引を停止し、契約を解除する。
第6条(不当要求への対応)
本団体は、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で拒否し、警察、弁護士等の外部専門機関と連携して対応する。
第7条(情報管理)
本団体は、反社会的勢力に関する情報を適切に管理し、漏洩防止に努める。
第8条(責任者)
本規程の運用に関する責任者は、代表とする。
第9条(改廃)
本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
本規程は、2016年8月21日から施行する。
今後の活動の方向性・ビジョン
うさぎプロジェクトコンプライアンス規程
第1条(目的)
本規程は、うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)の活動に関わる全ての関係者が、法令、社会規範、倫理基準および本団体の規約等を遵守し、公正かつ誠実な活動を行うための基本的な事項を定め、本団体の社会的信頼の維持向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、本団体の役員、会員、ボランティア、その他本団体の活動に関わる全ての関係者に適用される。
第3条(コンプライアンスの基本原則)
本団体は、以下の基本原則に基づき、コンプライアンスを推進する。
1.法令遵守: 関連する全ての法令、条例、規則等を遵守する。
2.倫理的行動: 社会規範や倫理基準に沿った公正かつ誠実な行動をとる。
3.情報公開と透明性: 活動内容や財務状況等を適切に公開し、透明性を確保する。
4.個人情報保護: 個人情報保護法等の関連法令を遵守し、個人情報を適切に管理する。
5.反社会的勢力との関係遮断: 暴力団等の反社会的勢力との関係を一切持たない。
6.利益相反の回避: 個人的な利益と団体の利益が相反する状況を回避する。
7.ハラスメント防止: あらゆるハラスメントを防止し、健全な活動環境を維持する。
第4条(コンプライアンス体制)
1.代表は、本規程の遵守状況を監督し、コンプライアンス体制の構築・維持に責任を負う。
2.必要に応じて、コンプライアンス担当者を設置し、コンプライアンスに関する相談窓口を設ける。
3.定期的にコンプライアンス研修を実施し、関係者の意識向上を図る。
第5条(禁止事項)
本団体の関係者は、以下の行為を行ってはならない。
1.法令、条例、規則、団体の規約等に違反する行為
2.公序良俗に反する行為
3.団体の名誉や信用を傷つける行為
4.個人情報の不正取得、利用、漏洩
5.反社会的勢力との取引や関係を持つ行為
6.不正な会計処理や資金の流用
7.ハラスメント行為
8.その他、コンプライアンスに反する行為
第6条(違反時の措置)
1.本規程に違反する行為が発覚した場合、代表は事実関係を調査し、必要に応じて関係者への事情聴取を行う。
2.違反行為が認められた場合、代表は違反の程度に応じて、注意、警告、活動停止、除名等の処分を行う。
3.違反行為が法令に違反する場合は、関係機関への通報等の適切な措置を講じる。
第7条(相談・通報窓口)
1.コンプライアンスに関する相談や通報は、コンプライアンス担当者または代表に直接行うことができる。
2.相談・通報者のプライバシーは保護され、不利益な扱いを受けることはない。
第8条(規程の改廃)
本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
本規程は、2016年8月21日から施行する。

うさぎプロジェクト個人情報保護規程
第1条(目的)
本規程は、うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)が取得・利用・管理する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)および関連法令等を遵守し、個人情報の適切な保護を図ることを目的とする。
第2条(定義)
本規程において、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの、または他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できるものをいう。
第3条(基本原則)
本団体は、個人情報保護に関する法令および本規程を遵守し、取得した個人情報を適切に管理する。
第4条(個人情報の取得)
1.本団体は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得する。
2.個人情報を取得する際には、利用目的を本人に通知または公表する。
3.要配慮個人情報を取得する際には、本人の同意を得る。
第5条(個人情報の利用目的)
本団体は、取得した個人情報を以下の目的で利用する。
1.本団体の活動に関する情報提供
2.本団体の活動に関する連絡、問い合わせ対応
3.本団体の活動に関するアンケート調査、分析
4.その他、本団体の活動に必要な業務
第6条(個人情報の管理)
1.本団体は、取得した個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
2.本団体は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
3.本団体は、個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。
第7条(個人情報の第三者提供)
1.本団体は、法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しない。
2.第三者に個人情報を提供する場合には、提供先の安全管理体制を確認し、適切な契約を締結する。
第8条(個人情報の開示・訂正・利用停止等)
1.本団体は、本人から個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求があった場合には、法令に基づき適切に対応する。
2.請求にあたっては、本人確認に必要な書類の提出を求めることがある。
第9条(苦情・相談窓口)
個人情報の取扱いに関する苦情・相談窓口を設置し、適切に対応する。
第10条(規程の改廃)
本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
本規程は、2016年8月21日から施行する。
定期刊行物
うさぎプロジェクト情報セキュリティ規程
第1条(目的)
本規程は、うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)が保有する情報資産を、不正アクセス、情報漏洩、改ざん、破壊等の脅威から保護し、本団体の活動の安定性、継続性、および社会的信頼の維持向上を図ることを目的とする。
第2条(定義)
本規程において、情報資産とは、本団体が保有または管理する全ての情報および情報システムを指し、以下のものを含む。
1.電子データ(個人情報、顧客情報、活動記録、財務情報等)
2.紙媒体の文書(契約書、報告書、名簿等)
3.情報システム(パソコン、サーバー、ネットワーク機器、ソフトウェア等)
4.その他、本団体の活動に関連する情報
第3条(基本原則)
本団体は、以下の基本原則に基づき、情報セキュリティ対策を推進する。
1.機密性:情報資産への不正アクセスを防止し、機密性を確保する。
2.完全性:情報資産の改ざんや破壊を防止し、完全性を確保する。
3.可用性:情報資産を必要な時に利用できるようにし、可用性を確保する。
4.責任:情報セキュリティに関する責任体制を明確にし、責任者を配置する。
5.継続的改善:情報セキュリティ対策を定期的に見直し、改善を図る。
第4条(責任体制)
1.代表は、本規程の遵守状況を監督し、情報セキュリティ対策の責任を負う。
2.必要に応じて、情報セキュリティ担当者を設置し、情報セキュリティに関する相談窓口を設ける。
3.情報資産の所有者(作成者、管理者等)は、当該情報資産のセキュリティ確保に責任を負う。
第5条(情報セキュリティ対策)
1.物理的セキュリティ対策:
o情報システム設置場所の入退室管理
o情報資産の保管場所の施錠
o情報システム機器の盗難・紛失防止対策
2.技術的セキュリティ対策:
o不正アクセス対策(ファイアウォール、IDS/IPS等)
oウイルス対策(ウイルス対策ソフトの導入、定義ファイルの更新等)
oアクセス制御(ユーザーID、パスワード管理、アクセス権限設定等)
o暗号化(通信、データ保管等)
oバックアップ(定期的なデータバックアップ、バックアップデータの保管等)
o情報システム脆弱性対策(定期的な脆弱性診断、セキュリティパッチ適用等)
3.人的セキュリティ対策:
o情報セキュリティに関する教育・研修の実施
oパスワード管理、情報資産の取扱に関する規定の遵守
o情報セキュリティインシデント発生時の対応手順の策定
o外部委託先のセキュリティ管理(委託先の選定、契約、監査等)
第6条(情報セキュリティインシデント対応)
1.情報セキュリティインシデントが発生した場合、直ちに代表または情報セキュリティ担当者に報告する。
2.代表は、事実関係を調査し、被害状況の把握、原因究明、復旧作業等の対応を行う。
3.必要に応じて、関係機関への通報、記者会見等の対応を行う。
4.インシデント発生後は、原因究明と再発防止策を検討し、情報セキュリティ対策を改善する。
第7条(規程の改廃)
本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
本規程は、2016年8月21日から施行する。
団体の備考
うさぎプロジェクト外部活動規程
第1条(目的)
うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)の役員、会員、その他関係者が、本団体の名称または活動に関連して行う講演、執筆、取材等の活動(以下「外部活動」という。)について、必要な事項を定め、本団体の社会的信頼の維持向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、本団体の役員、会員、その他本団体の活動に関わる全ての関係者に適用される。
第3条(基本原則)
1.外部活動を行う際は、本団体の名称および活動に責任を持ち、法令、社会規範、倫理基準および本団体の規約等を遵守する。
2.外部活動の内容は、本団体の活動方針や見解と一致するものでなければならない。
3.個人情報や機密情報、その他公開が不適切な情報については、外部活動で開示しない。
4.外部活動を行う際は、事前に代表の承認を得る。
第4条(講演)
1.講演の依頼があった場合は、講演内容、日時、場所、主催者等を代表に報告し、承認を得る。
2.講演内容は、本団体の活動内容や見解を正確に伝えるものとする。
3. 講演で使用する資料は、事前に代表の承認を得る。
第5条(執筆)
1. 執筆の依頼があった場合、または自主的に執筆を行う場合は、執筆内容、掲載媒体、掲載予定日等を代表に報告し、承認を得る。
2.執筆内容は、本団体の活動内容や見解を正確に伝えるものとする。
3.執筆で使用する資料は、事前に代表の承認を得る。
第6条(取材)
1.取材の依頼があった場合は、取材内容、日時、場所、媒体等を代表に報告し、承認を得る。
2.取材対応は、代表または代表が指名した者が行う。
3.取材で使用する資料や提供する情報は、事前に代表の承認を得る。
4.取材内容の確認や修正が必要な場合は、代表の指示に従う。
第7条(SNS等での発信)
1.個人のSNS等で本団体の活動に関連する情報を発信する際は、本団体の名称および活動に責任を持ち、誤解を招くような表現や不適切な情報の掲載を避ける。
2.個人情報や機密情報、その他公開が不適切な情報については、SNS等で発信しない。
3.本団体の公式見解と異なる発信をする場合は、個人の意見であることを明示する。
第8条(利益相反の回避)
1.外部活動を行う際は、個人的な利益と団体の利益が相反する状況を回避する。
2.外部活動によって個人的な利益を得る場合は、事前に代表に報告し、承認を得る。
第9条(違反時の措置)
1.本規程に違反する行為が発覚した場合、代表は事実関係を調査し、必要に応じて関係者への事情聴取を行う。
2.違反行為が認められた場合、代表は違反の程度に応じて、注意、警告、活動停止、除名等の処分を行う。
3.違反行為が法令に違反する場合は、関係機関への通報等の適切な措置を講じる。
第10条(規程の改廃)
本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
本規程は、2016年8月21日から施行する。
Posted by 眞井芽楼 亜斗 at 23:33
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