アドプト・プログラム [2009年09月27日(Sun)]
アドプト・プログラムへの質問 アドプト・シーサイド(港湾局)アドプト・リバー(土木事務所)宛てに、疑問を訊ねました。 添付資料のように対応に違いがありすぎ、大変疑問です。 このような違いは、なぜなのかお教えください ※港湾局のゴミ処理の対応で≪泉佐野・貝塚市≫のボランティアの清掃活動を取りやめにする団体も有ります。 この現状をどうお考えですか?今後の改善は? お返事お待ちしておりますので、早急に対応、宜しくお願いします。 ※アドプト・プログラムにおける、港湾局と土木事務所の対応の違いとは! アドプト・シーサイド≪脇浜海岸清掃≫ 管 轄 ・・・大阪府港湾局 港湾事務所 認 定 ・・・認定区間を設定し、清掃活動2年後に認定 (年2回以上の美化活動) 看 板 ・・・清掃活動2年後に設置 保 険 ・・・清掃活動2年後に保険加入 ゴミ処理・・・清掃活動2年後に回収 「海守OSAKA」で焼却所まで運搬処理 アドプト・リバー≪近木川河川清掃≫ 管 轄・・・大阪府岸和田土木事務所 認 定・・・申請後→認定(年3回以上の美化活動) 看 板・・・清掃活動前に設置 保 険・・・清掃活動中の事故に備えた保険に加入しその費用を負担して貰えます ゴミ処理・・・土木事務所と貝塚市で回収処理 アドプト・プログラムへの質問に関する回答 海守OSAKA 代表 小川武士 様 日頃から大阪府内の港湾や海岸の美化運動にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。また、去る9月27日の二色の浜海岸及び10月25日の近木川の清掃活動の取組につきまして改めて感謝申し上げます。 さて、平成21年11月2日にメールをいただきました「アドプト・プログラムへの質問」関して下記のとおり回答します。 記 アドプト・プログラムは、大阪府が管理する道路、河川、港湾及び海岸等の一定区間において、地元自治会や団体が自主的に清掃や緑化等のボランティア活動を実施する場合に大阪府と関係市町村が支援し、三者が協力して地域に愛される、きれいな道路や河川などの環境の美化に取り組むことを目的としています。 基本的な役割分担としては、地元自治会等が清掃等のボランティア活動を行い、地元市町が回収したゴミの処分等について協力し、大阪府は清掃道具の貸し出しや美化活動をしていただく団体のサインボードを設置することになります。 このアドプト・プログラムについては、各土木事務所や港湾局等がそれぞれの所管区域内で取り組んでおり、各土木事務所や港湾局等において、ボランティア活動が実施される場所や内容等において認定要件(例えば、道路は月1回以上の清掃、河川は年3回以上の清掃、港湾・海岸は年2回以上の清掃)が若干異なる場合があります。 このため、平成21年7月30日に大阪府港湾局において「アドプト・シーサイド・プログラム」の資料をお渡しし、その内容を説明しています。そのときに認定の時期、看板の設置時期、保険の加入時期及びゴミの回収時期などについて、十分にお伝えできなかった部分があったと思いますので、この点について大阪府港湾局の担当者から改めてご説明したいと存じます。 その際には、あわせて今後の海守OSAKAさんの活動に関しても大阪府港湾局の担当者と具体的にご相談くださるようお願い申し上げます。 大阪府港湾局としましては、今後とも府民への港湾や海岸の美化意識の普及と啓発活動を行うとともに、アドプト・プログラムの推進や港湾・海岸の美化運動に取り組んでまいりますので、何卒、ご理解ご協力くださるようお願い申し上げます。 【担当者(回答者)】 大阪府港湾局 |