海保の警察権、陸上にも拡大か! [2011年11月24日(Thu)]
海上保安庁は、警察官のいない離島での法執行など
同庁の警察権のあり方について9月から検討を進めてきましたが 来年3月に関連する法律の改正案を国会に提出する方針を固めました。 警察権とは、犯罪を捜査し、被疑者を検挙、検察に送致するなど 公判で事案の真相を解明するための法執行を行う権利のことで 捜索・差押・押収・検証・逮捕などを可能とする極めて強力な権限です。 同庁は、海上で発生した犯罪等に対する警察権を有していますが 陸上で起きた犯罪に対する警察権がないため、離島の陸上で 発生した犯罪に対する法の執行ができません。 しかし、警察官のいない遠方の離島で発生した犯罪に対しては 同庁が対応することが現実的で、法改正の必要性が検討されてきました。 また、尖閣諸島など緊迫度を増す領海警備を同庁が行うことについても これまでは明確な法の規定がありませんでしたが、同庁では合わせて 法改正を行い、海保の業務として明確化を図る方針です。 あらゆる脅威や犯罪から海を守るため、今後も同庁の一層の活躍に 期待したいと思います。 再三のお願いではありますが、不法投棄や密漁、危険情報や各種法令違反など 海でおかしな事象を見聞きされた際は、迷わずすぐに「118番」で同庁に 通報をお願いします。 ※なお、状況の事後確認などに有用ですので、通報の際は海守会員であることを 申し添えてください。 |