春になると、多くの貝類が旬を迎えます。
貝類ファンの私(担当:三浦翔太)としては嬉しい季節ですが
夏場に向けて高騰する貝類を狙った密漁が増える時期でもあるのです。
ところで「密漁」や「漁業権」という言葉はよく耳にしますが
「何を、どこで、どれぐらい採ったら密漁なのか?」
といわれると、悩んでしまいませんか?
恥ずかしながら、私もその一員です。
ひょっとすると、知らぬうちに密猟者になっているかもしれません。
そこで、どんな行為が罪にあたるのか簡単にまとめました。
より安全で善良な海遊びの一助となれば幸いです。
まず「密漁」という言葉ですが、漁業関係法令上の用語ではなく
各種法令に違反した行為の俗称です。
≪例:水産資源保護法違反、都道府県漁業調整規則違反など≫
正しい用語ではないのですが、面倒なので以後も使います。
自分で書いていながら恐縮ですが、始めにお断りします。
密漁or密漁にあたらない行為を完璧に定義することは
ほぼ不可能ですので、ここでは全体的なイメージをご説明します。
大雑把に言うと密漁とは以下の3つです。
@免許または許可を得ずに漁業を行った場合
A禁漁や禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合
B漁業権を侵害した場合
@の解説
漁業とは法令により指定されている魚種(食べられる大体の魚介類)を
事業として漁獲することです。これには免許や許可がいるわけですね。
レジャー釣り(遊漁)は事業にあたらないのでOKなのですが
問題は「事業」という用語です。
※どこからが事業かというと?
境界線は、最終的に利益を得ていたかどうかが主な基準です。
利益とは販売だけではなく、飲み代の代わりなど営利全般をさします。
Aの解説(詳細は都道府県が定めています)
禁漁と知らずに、たまたま釣れちゃった場合は?
→厳密には勉強中ですが、故意でなければ許容範囲かと・・・
また、遊漁者が行うことができる漁法は決まっています。
1、たも網・手網 2、投網(陸からのみ) 3、もり
4、竿釣り、手釣り、 5、つかみどり (以上)
どんな魚であっても、漁師さん以外が1〜5以外の方法で
魚介類を獲った場合は、立派な密漁です!
※潜水具(水中メガネなど)を使うのも違反です。
ちなみに、TVの「獲ったど〜」は、許可を得てのことだそうです。
Bの解説(これには苦労しました)
漁業権というのは特に複雑な法令で、なかなか歯が立ちませんが
「基本のキ」をお伝えすべく頑張りました。
雑ですが、素人が知っておくべき内容としては、いい線かと・・・
ここでいう漁業権を超端的に説明すると
「その海域に定着している特定の魚介類を獲る権利」です。
※対象になる魚介類は地域ごとに若干は異なりますが
海藻類、貝類、タコ、エビ、ウニなどは、ほとんどの海域で対象です。
漁業者は、これらの魚介類を所有しているわけではないのですが
「一般人の漁獲によって数が減り、漁業権を侵害された」
となる訳です。