海底の土地が売買? [2009年12月03日(Thu)]
焼津市が、先月27日に、同市の大井川港の海底にある民間所有地4万7,000uを2,400万円で購入する議案を提出し、市議会で可決されたとのニュースを耳にしました。ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、私は何となく違和感をおぼえました。というのも、海面はもちろん、海岸や海底は国民共有の国有財産であり、原則的に売り買いは出来ないはずだからです。
どういうことなのか調べてみたところ、大井川港は、同市と合併した旧・大井川町が、農地を造成して開いた港だったことがわかりました。開港前後に旧・大井川町が周辺の用地を購入したうえで港にしたそうですが、資金が足らずに、この4万7,000uだけ購入できなかったとか。その後、海面利用権をめぐって土地所有者との間で度々争議が起きていたようですが、所有権の問題から海底の土砂を取除く工事などができず、港内の水深が浅くなって船の往来に支障をきたすようになってきたため、同市が買い取ることになったとのことです。なるほど、元は私有地ですから、例え海底に沈んだとしても所有権は消滅しないので、この土地の売買については納得できました。 しかし、疑問も残ります。港の開発時、地権者は自分の土地が海底に沈むことを了解したのでしょうか?了解したのであれば、海面利用等についても何らかの合意がなされていたはずです。また、仮に了解していなかったのであれば、旧・大井川町は私有地を勝手に海底に沈めたことになりますが、そんなことはないはずです。いったい、どんな経緯だったのでしょうか? こんなことを調べているうちに、また疑問が浮かびました。プライベートビーチという言葉です。国内のホテルでも売りにしているところがありますが、ホテルが所有している海岸ということなのでしょうか?前述のとおり、海岸は原則的に国有財産のはずです・・・。この件も調べてみると、やはり自然海岸は原則的に国有財産であり、現在新たに売り買いすることは事実上できません。ただし、管理者である都道府県が占有を認めているケースや、歴史的経緯から所有権が設定されている海岸も稀にあるようで、いわゆるプライベートビーチはこれら例外にあたるか、ホテル等の私有地を通らない限り立ち入ることが出来ずに、事実上プライベート化されているといったことのようです。 海のルールは、必ずしも明文化されたものだけでなく時に難解ですが、海岸の定義一つとっても、その疑問は以下のように続きます。詳しい方、是非とも追加解説してください。 Q:海岸は誰のものか? A:国のもの。つまり国民の共有財産。 Q:では、海と海岸の境界線は? A:最高高潮面に達した際に、海水に没する部分までが海。(最高裁判例) Q:では、どこまでが海岸なのか? A:海から陸に向った際に、初めて所有権が設定されている土地との境界線までが海岸。と いうことなのでしょうか?引き続き、勉強いたします。 |
道路の内、国道に関してもそうですね。国道だから原則国の管理であるが、3桁行動は実質都道府県の管理になりますね。海岸線の管理はどうなんでしょうか?
それと砂利採集の利権がらみの問題も発生しているように思われます。
河口に放置されているプレジャーボートは論外としても、よく解らない私設のヨットハーバーも海岸線の国有問題とは矛盾するようですね。
河川における田畑も同じ問題ですね。
この田畑については一応国からの働きかけはあるようですが、未だに放置されていますね。施行されない、適用されていない法律は最終的には無意味なものになるとは思いませんか?
所有権のある桟橋、海域で、相続も出来るというわけです。
でも小舟(カヌーやカヤックなど)で海から行けば無問題。
漁業施設などで占有されていない限り浜辺の部分はたいていは海岸空地、つまり国有地の事が多いです。
でも境界杭が海中に没してるところも所によっては幾つかありますね。
それとホテル等でプライベ−トビ−チって触込みは 海外のリゾ−ト地から発した表現なので。。。日本でお察しのとおり 国有財産ですが 占用申請をしているかどうか・・・疑問に思う