ダイバーナイフにご注意! [2009年04月23日(Thu)]
![]() このようなナイフは剣扱いですので、刃渡り5.5cm以上の物は7/5以降所持できません 今年の7/5から改正銃刀法が施行されますが、ダイビングをされる皆さんはダイバーナイフに注意が必要です。 @ 刃渡り5.5cm以上の両刃のナイフ(法的には剣という。)は、所持が禁止されます。これまでは刃渡り13cmまでOKだったので、多くのダイバーナイフが該当すると思われます。 A 現在所有している刃渡り5.5cm以上の両刃のナイフは、今年の7/4までに廃棄する必要があります。 ※ 単に持ち歩くことが禁止されるのではなく、例え自宅でも所有してはいけないという改正内容です。つまり、今もっている人は捨てなければなりません。 ※ 刃先が丸いナイフは法的には剣に該当しないため、以下の片刃ナイフをご参照ください。 片刃ナイフであれば所持や携帯は可能ですが、刃渡りが6cmを超える物については、正当な理由なしに携帯すると違法となります。つまり、釣りやダイビングに行く際に道具として携帯する分にはOKですが、ダイビングが終わり一杯呑みにいく時にポケット入れてあると、正当な理由がありませんから違法になります。 不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 賛否両論あるとは思いますが、法律ですので、くれぐれもご注意ください。 警視庁総合相談センター 改正内容詳細は:http://www.npa.go.jp/jutoho/jutohokaisei.htm |






記事についてですが、警視庁総合相談センターの「厳密には個別判断となるが、イラストのようなナイフも剣と判断される可能性がある」との見解を受けて掲載したものです。イメージ図ですので曖昧な点もありますが、あくまでも注意喚起ということでご理解ください。
ダイビングスポットを多く抱える静岡県の警察とのやり取りを紹介、ダイビングナイフの加工方法も参考にしてください。
海洋ネット、メニューのダイビングナイフからリンクしてあります。
5.5センチだって片刃でも刺せば
同じでしょ?
致命傷になる確立がさがるのかな?