草刈り機使用中の事故にご注意ください! [2015年06月29日(Mon)]
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鳥取ボラセン
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町内会活動における保険の加入について [2015年05月01日(Fri)]
そろそろ鳥取市内町内会の一斉清掃の時期です この時期になると各町内会の皆さまより「鳥取市社会奉仕活動等補償制度」に関わるご相談を頂戴します。 そこで今回は、町内会のみさなんからよくいただく質問をまとめてみました ご参考いただければと思います。
***鳥取市社会奉仕活動等補償制度 質問集***
質問@ 活動前に登録が必要か 「先日、町内会の会長会があり保険の説明を受けた。活動前に登録するよう言われたが、どうすればよいか?」 回答 ⇒ 原則として登録手続きは不要です 町内会の活動については、「鳥取市自治連合会」の名称ですでに登録されており、鳥取市内全ての町内会が対象となるよう手続きが済まされています。そのため、改めて登録をする必要はありません。 ただし、下記の場合は登録の手続きをお願いします。 ●自治連に加盟されていない場合 ⇒ 活動前に自治連に加盟していただくか、単一町内会で保険の登録手続きを行ってください。 ※毎月の市報が届いている町内会は自治連に加盟しています。 ●町内会の中で有志が集まり、ボランティアグループを立ち上げている場合 ⇒ 活動前に保険の登録手続きを行ってください。
質問A 活動日の報告をした方が良いか? 「町内会活動を行う。事前登録は必要ないとのことだが、活動前に実施日の報告をした方が良いか?」 回答 ⇒ 実施日の報告は不要です 活動前の実施日報告は必要ありません。万が一事故が発生した際は、速やかに当センターへご報告をお願いします。
質問B 補償対象となる活動内容は? 「町内会では色々な活動を行っている。どこまでが補償対象なのか?」 回答 ⇒ 具体例な下記のとおりです。 ・町内の皆さんで行う一斉清掃、除雪作業 ※草刈り機や除雪機を使用した活動も対象となります ・町内会の活動として認めているボランティア(奉仕)活動 ・運動会、納涼祭等の事前準備・当日運営・後片付け など
質問C 地区の運動会に参加する住民は対象となるか? 「公民館で運動会を開催する。競技に参加する住民は対象となるか?」 回答 ⇒ 対象となりません 今補償制度は、無償で奉仕(ボランティア)活動をされる方を保障する制度です。運動会の競技に参加する方は、奉仕活動をしているとは言えないため対象となりません。 運動会等のイベント時に対象となる方は、運営に従事される方のみです。 なお、公民館で開催される行事については、今補償制度とは別に公民館の保険があるので、そちらをご活用ください。
質問D 市役所から委託費を受けている場合 「町内にある公園の環境整備を行うため、市役所から委託費をもらっている。町内会活動として作業に当たるが、対象となるか?」 回答 ⇒ 委託費を実費として活用するのであれば対象となります 委託費が下記の様な実費として活用される場合は対象となります。 ・草刈り機の燃料代 ・作業に必要な道具の購入 ・作業後に配布するジュース代 等の実費 ※活動者一人一人へ報酬として金銭を支払う場合は、金額の大小にかかわらず対象外です
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そのほか、ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください
★問い合わせ先★ 鳥取市ボランティア・市民活動センター 〒680-0845 鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館2階 電話:0857-29-2228 FAX:0857-29-2338 E-mail:tvc@tottoricity-syakyo.or.jp
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鳥取ボラセン
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