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性暴力の刑法改正 [2017年06月24日(Sat)]
 ご承知のように110年ぶりに「性暴力犯罪」の刑法が改定されました。7月13日から施行です。少しだけ厳罰が進んだということです。
 「強姦罪」の名称を「強制性交等罪」に変更し、被害者に男性も含め、性交類似行為も対象になります。ただし、まだ「暴行・脅迫」がないと成立しません。
ようやく「強姦」の言葉を使わなくなります。「女はいやいやと言っているが犯してもよいもの」「ちょっと脅して押さえつければ従うもの」と加害者に力関係を想起させます。女性の15人に1人が被害に合っています。
 「強姦罪」の法定刑の下限を「懲役3年」から「懲役5年」に、「強姦致死傷罪」を「懲役5年」から「懲役6年」に引き上げ、施行前におきた事件にも原則適用されます。「強盗・強姦罪」は「強盗・強制性交罪」として「無期または7年以上の懲役」となります。
これで「魂の殺人」と言われる「性暴力罪」が「強盗罪」と同じ刑期になったということです。今までどれだけ女性の人権が軽視されていたかを感じます。
 「強姦罪」、「強制わいせつ罪」は親告罪規定が削除されます。
 親などの監護者の18歳未満の者への性的行為は「暴行・脅迫」がなくても罰する「監護者わいせつ罪」、「監護者強制性交罪」が新設されます。
ゆがんだ子どもへの偏愛を認めません。性的虐待行為を犯罪として罰します。
 付則として、施行3年前後の見直しが規定されました。
 これらの改正前の刑法は性犯罪の被害者を長く不当に扱ってきたと言えます。反対にいかに加害者の行為を正当化してきたかです。
被害を語り訴えることを恥ずかしいこと、汚れている、被害者が悪いと言って、封じてきたのです。被害者は隠れて泣き、自分を「なぜ、あんなところに行ったのか、なぜ相手を信用したのか、なぜお酒を飲んだのか、なぜ・なぜ〜」と自分を責め続け、気持ちに蓋をして心身がバラバラになりながら命をつないできたのです。性暴力を「沈黙の犯罪」にしてきたのです。被害者は誰にも相談しなかったは67・5%です。被害届を出したのは18.5%です。
 加害者が「親族、(元)夫、(元)恋人、友人、職場の同僚、上司、得意先、先輩、教師など顔見知り」は20%です。
 被害者が訴え、警察の厳しい検査を受け起訴されても、裁判では「暴行・脅迫」に命懸けで抵抗してないと合意とされ敗訴します。余計に傷つきます。「暴行・脅迫」でなく、「望まない性行為」「性的自己決定権」を認めるべきです。
実名を出して訴える詩織さん事件では警察署が加害者の逮捕状をとっているのに、テレビドラマのように上の管轄の「警視庁」が誰かに「忖度」して逮捕状を取り消すなどありえません。信じられない行為です。被害者の人権をどう思っているのでしょうか。
 女性への暴力は性犯罪ばかりでなく、ⅮX、ストーカー、痴漢、盗撮、ポルノ行為などもあります。徳島市では沢山の応援を受けていた若い男性市議が盗撮行為で逮捕されています。周りはショックを受け有能な人的資源を失うものです。失望です。なお当会では彼の更生教育プログラムを実施したいですね。
Posted by 地域支援ネット そよ風 at 21:54 | 女性への人権侵害行為 | この記事のURL | コメント(0)
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