
NPO・コミュニティ組織のための労務管理を学びました![2017年02月18日(Sat)]
2月17日(金)、迫公民館でとめ市民活動プラザ主催、登米市共催による「労務管理&マイナンバー制度講座」が開催されました。
講師は仙台市で「くろまさ社会保険労務士事務所」を運営している黒政健さんです。

労務トラブルへの関心が高まっている昨今の世相を反映してか、当日は39名の参加者が講座を受講しました。
就業規則の注意点や社会保険料の計算方法、残業時間の割り出し方、マイナンバー管理の注意点など、一通り労務に関する話がありましたが、とくに参加者からの関心が高かったのは「36協定(サブロク協定)」だったようです。
「36協定」とは、労働基準法第36条1項の「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」という文言を根拠とする協定のことです。
要は、この「36協定」を締結しなければ、雇用者は被雇用者に法定時間外労働や休日労働をさせることができないのです。
もし、「36協定」を結んでいない状況で職員に残業(法定時間外労働、休日労働など)が発生している場合、労働基準法違反となってしまいますのでご注意ください。
午後は、とめ市民活動プラザに会場を移し、「雇用なんでも相談会」が行われました。
当初の定員は5団体だったのですが、申込多数により最終的には8団体の相談がありました。
市民活動やコミュニティ活動でも、人を雇えば当然労務が発生します。
最低限の法知識をもとに、雇用者・被雇用者ともに気持ちよく活動に専念できるといいですね!
講師は仙台市で「くろまさ社会保険労務士事務所」を運営している黒政健さんです。
労務トラブルへの関心が高まっている昨今の世相を反映してか、当日は39名の参加者が講座を受講しました。
就業規則の注意点や社会保険料の計算方法、残業時間の割り出し方、マイナンバー管理の注意点など、一通り労務に関する話がありましたが、とくに参加者からの関心が高かったのは「36協定(サブロク協定)」だったようです。
「36協定」とは、労働基準法第36条1項の「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」という文言を根拠とする協定のことです。
要は、この「36協定」を締結しなければ、雇用者は被雇用者に法定時間外労働や休日労働をさせることができないのです。
もし、「36協定」を結んでいない状況で職員に残業(法定時間外労働、休日労働など)が発生している場合、労働基準法違反となってしまいますのでご注意ください。
午後は、とめ市民活動プラザに会場を移し、「雇用なんでも相談会」が行われました。
当初の定員は5団体だったのですが、申込多数により最終的には8団体の相談がありました。
市民活動やコミュニティ活動でも、人を雇えば当然労務が発生します。
最低限の法知識をもとに、雇用者・被雇用者ともに気持ちよく活動に専念できるといいですね!