一般社団法人・一般財団法人 [2010年09月14日(Tue)]
最近、一般社団法人の設立等に関する相談が少しずつ増えてきました。
ある程度は分かっているものの、細かいところを調べたくて、ジュンク堂に行きました。 書棚で「社会起業家は、一般社団法人に!」と書かれた本の帯を見て、「あぁ、時代は大きくかわりつつある…」と感じました。 今までの財団法人・社団法人、つまり公益法人は、平成20年12月1日に大きく制度がかわりました。 実は、あまりご存じなかったかもしれませんが、「民法制定100年以来の大改革」と言われているくらいに大きく変わったのです。 平成20年12月1日で改革されるまで、日本の公益法人は、財団法人・社団法人の2つで、そのことについては、民法第34条に下記のように規定されています。 「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」」 (解説:学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。) 今までの100年間、日本の公益活動は、この財団法人・社団法人が担ってきたと言っても過言ではありません。 しかし、ご承知のように、財団法人に天下りされた官僚の高給が問題になったり、財団法人の裏金が問題になったり、本当に公益活動をしているのか?と言うような活動をしている財団法人・社団法人がたくさんあったり、、、と、公益法人に関する問題がたくさん出てきました。 そんな背景もあって、公益法人改革がなされ、とうとう平成20年12月1日から新しい制度になりました。 以下の3つの法律が制定されたのです。 ■ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 ■ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 ■ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 では、新しい制度について簡単に説明します。 新しい制度では、旧来の財団法人・社団法人という制度はなくなり、すべて「一般」か「公益」かの2つになります。 財団法人⇒一般財団法人・公益財団法人 社団法人⇒一般社団法人・公益社団法人 平成20年11月末までの旧来の財団法人・社団法人についても、「一般」か「公益」かの2つに5年以内に移行しなければなりません。 「一般」の法人については、主務官庁の許可等は必要なく、法務局に登記さえすれば設立することができます。財団法人であれば300万円から、社団法人であれば2人以上いれば作ることができるのです。 税制優遇等のある「公益」の法人については、民間人が入った「公益認定等委員会」の認定を経て、本当に公益性があると認められた法人のみ設立することができます。 どういうことかというと、今までの財団法人・社団法人は、主務官庁が許可し、監督し、すべてが主務官庁の裁量権の中で公益活動として認められていたのですが、「一般」の財団・社団法人については、誰でもが簡単に設立できるようにし、「公益」財団・社団については、民間人の入った委員会の中で、「公益性」を判断し、税制優遇等を受けられるようにするということが法律の趣旨なのです。 最近このような制度改革の中、一般社団法人の設立相談が少しずつ増えてきています。 公益活動をするのに、一般社団法人が良いのか?NPO法人が良いのか?、公益活動とは一体どのような活動なのか、、、などなど。 今までの日本は「公益」と言われる活動はすべて主務官庁、つまり、行政が担ってきたものが、少しずつ公益活動そのものについても、市民自身が「何が公益活動なのか」を考え、公益活動そのものを担っていくものに変わりつつあります。 相談を受ける中で、日々社会全体が変わりつつあるなぁ〜ということを改めて感じる今日この頃です。 まだまだ勉強が必要ですが、頑張ります! |