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NPO法人にとって良い手引書とは? [2011年11月17日(Thu)]
シーズ加古川は、今年度の大きなプロジェクトとして、兵庫県版のNPO法人設立・運営手引書を改訂するという事業を動かしています。

県内のNPOをサポートする22の中間支援団体の皆さんと、所轄庁である兵庫県・神戸市(神戸市は24年4月から所轄庁になります。)一緒に、現在の発行されている手引書をリニューアルしていこう!というものです。

第3回目のプロジェクトチーム会議を神戸市役所で開催しました。



今回は私が作成した「NPOとは」という概要部分のたたき案を元に、さらに、こんな内容が必要では?ということを中心に議論しました。
やはり私一人では思いつかなかったようなアイデアを皆さんからいただくことができました。

次に、NPO会計支援センター荻野さんが出してくださった計算書類についての議論。
来年の4月に改正されるNPO法では、昨年に策定したNPO法人会計基準の内容が盛り込まれています。
そこで、新しく作成する手引書にも会計基準のことを盛り込むつもりなのですが、いったい何をどこまで載せるのか、、、かなり様々な意見が出ました。

なぜ、ここまで議論になるのかというと、、、。
そもそも所轄庁が発行する手引書とは何なのかというというところがポイントです。
それは旧公益法人制度と比較をしたNPO法人制度の特徴から見えてきます。

NPO法人制度ができる前まで、公益活動を行う団体にとって法人格とは財団法人・社団法人の制度しかありませんでした。
財団法人・社団法人の制度は、行政によって「許可」されて設立することができ、行政によって管理監督されて成り立ちます。
しかし、NPO法人制度は、市民による自由な市民活動が行政によって管理監督されるべきではないという考え方から、市民によって管理監督されるべきであるということが前提となっています。
NPO法人自身による自主的な情報公開を通して、市民によって監督され、市民によって支えられるということを理念としているのです。

なので、NPO法人は、毎年事業年度が終了すると、活動内容を報告する事業報告や会計報告をすることが義務づけられています。
その事業報告書や会計報告書は市民に対して公開されるのです。
その事業報告書を見た市民が、このNPOを支えたいと思うのか、いやこの活動は共感できないと思われるのかは、事業報告書の内容次第。
事業報告はNPOにとって生命線とも言えます。

そこで、今回の手引書の改訂では、この大事な事業報告書や会計報告書の様式例をどう示すのかが大切だと思っています。
できる限り、事業報告書をしっかり作成して、できる限り多くの市民に活動を知ってもらう!そして、支えてもらう!ということにつながるように、意識啓発ができるような手引書を作りたいのです。

議論は様々、、、。
あまりにも丁寧すぎると、NPOの自主性を阻害するのでは?とか、今の報告の意識は低すぎるので、ある程度はしっかり丁寧に意識付けしなければいけないのでは?とか、、、
なかなか難しい。
あまりにも過保護になりすぎず、でも丁寧にわかりやすい手引書とはどんなものがよいのか、、、悩ましいです。

いいものが作れるように頑張ります!
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